相談の広場
失業した奥様が、失業給付を受けている期間は、その額を問わず、年金では第3号になれないのでしょうか?
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雇用保険の基本手当を受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、年収が130万円未満であることとされています。(60歳未満)
基本手当の場合、実際の給付日数には関係なく、半年間もらうものとして計算されます。
65万円(130万円基準の半年分)÷180(日)≒3611.111円を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定します。
このため、失業給付の受給日額が3,612円以上の場合は、扶養になることができません。
なお、会社を自己都合で辞めた場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。その間他に収入がない場合には、被扶養者となれますので、給付制限期間中は国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者となれます。
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