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労務管理

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奥様が失業保険受給中は年金の第3号になれない?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年06月24日 22:13

失業した奥様が、失業給付を受けている期間は、その額を問わず、年金では第3号になれないのでしょうか?

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Re: 奥様が失業保険受給中は年金の第3号になれない?

雇用保険基本手当を受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金第3号被保険者や、健康保険被扶養者となることができません。
第3号被保険者や、健康保険被扶養者になるには、年収が130万円未満であることとされています。(60歳未満)
基本手当の場合、実際の給付日数には関係なく、半年間もらうものとして計算されます。
65万円(130万円基準の半年分)÷180(日)≒3611.111円を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定します。
このため、失業給付の受給日額が3,612円以上の場合は、扶養になることができません。
なお、会社を自己都合で辞めた場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。その間他に収入がない場合には、被扶養者となれますので、給付制限期間中は国民年金第3号被保険者健康保険被扶養者となれます。

Re: 奥様が失業保険受給中は年金の第3号になれない?

著者ZENJIさん

2009年06月25日 07:08

離職理由は解雇です。失業保険の給付日額は約3500円です。だから健康保険はご主人の扶養に入っています。

しかし、市役所から「年金の手続きをしに来て下さい」と手紙が来て、行くと「雇用保険を受給中は、国民年金をを支払って下さい。」と言われたのです。

これはなぜか。どういう理由からか、知りたいのです。

Re: 奥様が失業保険受給中は年金の第3号になれない?

国民年金第1号被保険者になってください、という意味です。

Re: 奥様が失業保険受給中は年金の第3号になれない?

著者ZENJIさん

2009年06月25日 07:43

> 国民年金第1号被保険者になってください、という意味です。

なぜ、健保ではご主人の扶養に入れるのに、国保は第3号になれないのでしょうか?

基準は同じでしょう?

Re: 奥様が失業保険受給中は年金の第3号になれない?

第3号はサラリーマンの妻であり、保険料は払っていません。多分給費基礎日額は市役所は知らされていなかったので、扶養から外れる(年収要件・上述)要件と判断したのでしょう。1号は自分で保険料を負担します。
健保のほうも扶養要件から外れれば、自分で国民健康保険に加入することになります。

Re: 奥様が失業保険受給中は年金の第3号になれない?

著者オレンジcubeさん

2009年06月25日 08:38

> > 国民年金第1号被保険者になってください、という意味です。
>
> なぜ、健保ではご主人の扶養に入れるのに、国保は第3号になれないのでしょうか?
>
> 基準は同じでしょう?

こんにちわ。
横から割り込みます。

健保によって、失業給付を所得と見なすか、見なさないかという点もあると思います。

当社が加入する健保組合は、2年ぐらい前から失業給付は所得として見なさないと変更になりました。現在は、失業保険を受給中であっても扶養から抜ける必要がなくなりました。

Re: 奥様が失業保険受給中は年金の第3号になれない?

著者ZENJIさん

2009年06月25日 17:27

みなさんありがとうございました。確信が持てました。

それにしても、失業給付は所得として見なさないという健保組合もあるんですね。
財政にすごく余裕があるんですかね・・・。

Re: 奥様が失業保険受給中は年金の第3号になれない?

著者オレンジcubeさん

2009年06月25日 17:37

> みなさんありがとうございました。確信が持てました。
>
> それにしても、失業給付は所得として見なさないという健保組合もあるんですね。
> 財政にすごく余裕があるんですかね・・・。

こんにちわ。
所得税法では非課税扱いのものを、そもそも所得と見なす方がおかしいと思います。

Re: 奥様が失業保険受給中は年金の第3号になれない?

著者ZENJIさん

2009年06月25日 17:39

> 所得税法では非課税扱いのものを、そもそも所得と見なす方がおかしいと思います。

確かにそうだ!見事な理論。勉強になりました。

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