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労務管理

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賞与支払いにつて

著者 リン君 さん

最終更新日:2009年06月25日 22:12

お世話になっております。
弊社今月に夏の賞与に関して会社役員との交渉の場を設けてもらいました。
役員側からの回答が「税理士の先生に伺いをたてないと支払いはできない。税理士がダメと言えば支払いません。」と言うことでした。
ここで質問なのですが、賞与の支払いに税理士の意見を聞かなければならないのでしょうか?
ちなみに今年度予算の中に賞与分が含まれています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 賞与支払いにつて

> お世話になっております。
> 弊社今月に夏の賞与に関して会社役員との交渉の場を設けてもらいました。
> 役員側からの回答が「税理士の先生に伺いをたてないと支払いはできない。税理士がダメと言えば支払いません。」と言うことでした。
> ここで質問なのですが、賞与の支払いに税理士の意見を聞かなければならないのでしょうか?
> ちなみに今年度予算の中に賞与分が含まれています。
> よろしくお願いいたします。

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リン君 こんにちは

おそらく、社長をはじめ会社役員は今年度の売り上げ予想からみての賞与引当金計上を試算しているのではないでしょうか。

賞与引当金とは法人従業員等に賞与を支払うのに際して、その賞与の額を見積り計上するものです。法人の使用人及び使用人兼務役員の使用人分の賞与に充てるため損金経理により賞与引当金に繰り入れた金額のうち、繰入限度額までの金額は、その事業年度の損金に算入します。

今の経済環境下では、税法上許される範囲での孫金繰り入れを税理士の方と試算しているのではないでしょうかね。

Re: 賞与支払いにつて

著者リン君さん

2009年06月26日 15:08

akijin様
貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきました。
またよろしくお願いいたします。

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