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著者 運転士さん さん
最終更新日:2009年06月16日 11:56
私は、あるバス会社に運転士として勤務しております。 多忙な時期には、いわゆる 法定休日および法定外休日に出勤を依頼され乗務しています。 乗務の種類によっては、1日あたり 勤務時間が4時間(うち乗務時間3時間など)とゆう勤務があります。 そのような 法定勤務時間に満たない日の 最低補償賃金額は、決まっているのでしょうか?
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著者オレンジcubeさん
2009年06月16日 12:29
> 私は、あるバス会社に運転士として勤務しております。 > 多忙な時期には、いわゆる 法定休日および法定外休日に出勤を依頼され乗務しています。 乗務の種類によっては、1日あたり 勤務時間が4時間(うち乗務時間3時間など)とゆう勤務があります。 そのような 法定勤務時間に満たない日の 最低補償賃金額は、決まっているのでしょうか? こんにちわ。 休日出勤日について、法定労働時間や所定労働時間に満たない場合でも、休日出勤であるならば、法定休日1.35、法定外休日1.25の割増が発生します。
著者運転士さんさん
2009年06月18日 01:34
削除されました
2009年06月18日 01:43
ありがとうございました。 はい、割り増し賃金の歩合い(1.35または1.25)は存じているのですが、それを乗じる「最低補償賃金」の額とは、法律で決まっているのでしょうか? それとも それぞれの会社の就業規則(賃金)で決められているのでしょうか?
著者komさん
2009年06月26日 16:52
最低補償賃金の考えは法的にはありません。 ですので単純に休日時間外単価*休日時間外数で賃金は計算されます。 極論では10分間のみ業務を行った場合は会社はその10分間のみの賃金を払えばよく。それ以上の支払は行う義務はありません。 もちろん貴社の就業規則でなんらかの賃金保証を謳ってあるのであればそちらが優先されます。
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