相談の広場
初歩的なことを教えてください、 労基法39条の規定で 全労働日の8割以上勤務した場合とありますが、 パートさんの場合、週によって働く時間や日数が長かったり短かったりします。 雇用契約書で、週5日、一日8時間以内と規定した場合、 5(日)x 8(時間)x24(週間)=960時間の8割(768時間)以上働いた方がその対象と考えて問題ないでしょうか?
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こんにちは。
あくまで「全労働日」なので、勤務時間は関係ないと思います。
例えば、今年の4月1日に週5日・1日8時間の勤務でパートさんを雇入れ、休日を土日祝祭日と定めていたとします。
1週の勤務時間は、8時間×5日=40時間ですから、比例付与は対象外ですね。
つまり、6ヶ月後の10月1日付けで10日の有休を付与するわけです。
次にこの方の所定勤務日数を数えます。
4月:21日(日曜4日,土曜4日,祝祭日1日)
5月:18日(日曜5日,土曜5日,祝祭日3日)
6月:22日(日曜4日,土曜4日)
7月:22日(日曜4日,土曜4日,祝祭日1日)
8月:21日(日曜5日,土曜5日)
9月:19日(日曜4日,土曜4日,祝祭日3日)
-----------------------
合計:123日
となり、有休は「全労働日の8割以上出勤」が条件ですから、
123日×80%=98.4日
より、99日出勤していればよいことになります。
仮に98日ですと、全労働日の8割に0.4日足りませんので、有休は付与しなくてもよいことになります。(もちろん付与しても違法ではありません)
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
時給の方には「繁忙によって稼働日数が異なる」というのはよくあることだと思うのですが、厳密に言えば会社の都合で休んでもらった日は、休業補償として賃金の6割を支払う必要があります。
ただ、シフト制勤務などで、事前にそのように決まっていた場合はもちろん除きますので、シフト制勤務のために週の勤務日数がまちまちである・・・というときは「6ヶ月間のシフト日数×80%の日数以上」出勤していれば大丈夫だと思います。
念のために確認しますが、雇用契約書にも「シフト制勤務」であることは明記されているのですよね?
万が一、雇用契約書は「週5日勤務」としているのに、実際にはシフト制で勤務しているのであれば、早急に改めてくださいね。(雇用契約書と実際の勤務形態が異なっているのはダメですよ)
再び失礼します。
「各人の勤務表を各月の始まる5日前までに通知し、それに従う旨の契約」であることが明記されているのであれば、大丈夫ですね。
過去のコラムに、社会保険労務士さんが有休付与について書かれているものがありましたので、こちらもご覧になってみてください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-25264/
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