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労務管理

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就業規則変更の際の労使協定について

著者 momokichii さん

最終更新日:2009年07月02日 18:40

この度、就業規則等を変更する予定ですが、
その際、改めて労使協定を結ばなくてはいけないのでしょうか?
就業規則当の一部を変更するので、労使協定の部分は変更ありません。
また、労働基準監督署に届け出た場合、労使協定にも労働基準監督署の届出済の印鑑が押印されるのでしょうか?
過去の就業規則には押印されていますが、過去の労使協定には押印が有りません。
よろしくお願いします。

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Re: 就業規則変更の際の労使協定について

著者オレンジcubeさん

2009年07月03日 08:45

> この度、就業規則等を変更する予定ですが、
> その際、改めて労使協定を結ばなくてはいけないのでしょうか?
> 就業規則当の一部を変更するので、労使協定の部分は変更ありません。
> また、労働基準監督署に届け出た場合、労使協定にも労働基準監督署の届出済の印鑑が押印されるのでしょうか?
> 過去の就業規則には押印されていますが、過去の労使協定には押印が有りません。
> よろしくお願いします。

こんにちわ。
就業規則の変更の場合は、改定する条文の新旧対比表、就業規則届の変更届、意見書をセットで提出して下さい。意見書は従業員の代表に記名捺印してもらいますが、同意である必要はありません。

Re: 就業規則変更の際の労使協定について

(回答)
労働契約法をご確認下さい。
(7条)判例の見解が法文化された。ただし、就業規則労働者に周知させる手続きが必要。
就業規則の存在」だけでなく、「就業規則が周知」されていることにも「立証」が必要である
ただし、就業規則が法令または労働協約に反する場合、その反する部分については、労働契約の内容にならない
就業規則労働契約の内容となるための要件を満たしていた場合でも、労働者使用者の個別的な合意(特約)の方が優先される

労働者使用者の合意した労働条件就業規則で定める基準に達していない場合は、達していない部分についての合意部分は無効。

(第9条)就業規則による労働契約の内容の変更
就業規則不利益変更は原則不可。ただし、次条の場合はこの限りでない。
(第10条)
合理的なもので、かつ、変更後の就業規則を周知させたとき、同意を得ずとも不利益変更できる。       
(第11条)就業規則の変更に係る手続
  ・就業規則効力3条件

詳しくは、当事務所ホームページ、ダウンロードコーナー、パワーポイントにて「労働契約法の概要」を公開しております。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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