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労務管理

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週40時間を超えるシフトについて

著者 なぽりたん さん

最終更新日:2009年07月06日 09:30

全く労務管理初心者です。
週40時間の定義がよくわからないので、初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。

現在の職場はシフト体制で働いています。
その中に契約社員が数名いるのですが、
シフトを組んだ時点で既に週40時間を超えています。
この場合、予め週40時間を超えていても、割増賃金を支払えば違法とならないのでしょうか。

また、夜勤勤務においては二名体制で行っていますが、
一名に欠勤があった場合、一人での対応となり、
業務上休憩が取れません。
これは休憩時間賃金で支払えば問題ないですか。
勤務時間は22:00~8:00なのですが、
賃金として支払う場合の割増はどうなるのでしょうか。

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Re: 週40時間を超えるシフトについて

著者たにさんさん

2009年07月06日 11:47

労基法で「1週間は40時間以上」「1日は8時間以上」労働させてならないから来ている40時間になります。
1ヶ月の変形労働制が可能なら労使協定を結び、変形制にされてはどうでしょうか。
月曜日9時間で1時間割増計算済で、週41時間のケースでは40時間越え割増は不要です。
36協定は提出済ですか?まだなら早速実行される事をお勧めします。
夜間は22時~5時迄深夜割増25%が必要です。

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