相談の広場
残業をした場合、一般社員は25%割増の残業手当が支給されますが、営業社員(外回り営業)は営業手当が毎月20000円支給されるだけで、残業手当は支給されません。
この取扱いに問題がないのか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 残業をした場合、一般社員は25%割増の残業手当が支給されますが、営業社員(外回り営業)は営業手当が毎月20000円支給されるだけで、残業手当は支給されません。
> この取扱いに問題がないのか教えて下さい。
> よろしくお願い致します。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
milkteaさん、こんばんは。
こちら等参考にされては如何でしょうか。
⇒ http://cgi.syaroshi.jp/roumu_q_a/0401_3.htm
重要なのは、最後の方でコメントされている、
「実務的に重要なのは、判決文が『現実の労働時間によって計算した割増賃金額が右一定額を上回っていた場合には、労働者は使用者に対しその差額の支払いを請求することができる』と述べている点です。逆にいうと、使用者が差額を払わないと、法律違反になるということです。 定額払い制を取った場合、常に定額払いの金額が法所定の割増賃金額を上回っている必要があります。」
という事でしょう。
つまり、一般の会社の「役職者」の「役職or役付手当」等と「残業手当」の関係と同じ事になるのだと思います。
要は、御社営業社員の実際の残業手当相当額を計算した場合、それが「営業手当」(残業手当の対価として定額的に支払われるもの)を超過していれば、少なくとも超過分は支払うべき、と私は判断しますが。
私としてはここまでですが、先輩諸兄からの追加レスがあると思います。
以上、ご参考になれば…
> 残業をした場合、一般社員は25%割増の残業手当が支給されますが、営業社員(外回り営業)は営業手当が毎月20000円支給されるだけで、残業手当は支給されません。
> この取扱いに問題がないのか教えて下さい。
> よろしくお願い致します。
ご質問のケースで営業社員に残業手当が支給されなくても違法とならないのは、
以下の2つのケースの場合です。
●営業手当が残業手当に当たるものであると明示されていて、かつ実際の残業時間がその手当で充当できる範囲内である場合
(残業手当に当たるものと明示されていない場合は充当することができませんし、
明示されている場合でも残業代が2万円を上回れば、不足分を支払う必要がある)
●事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されている場合
残業手当が支給されていないのは外回り営業の方だけのようなので、
「事業場外労働に関するみなし労働時間制」が適用されている可能性もあるかと思います。
事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されている場合、
実際の労働時間が7時間であろうが9時間であろうが、
定められた時間だけ労働したものと見なされますので、
みなし労働時間が8時間と規定されていれば、
結果として割増賃金が発生しないことになります。
貴社にそのような規定がないかどうか確認してみてください。
事業場外労働に関するみなし労働時間制については、
以下のリーフレットを参照のこと。
【参考】
東京労働局発行「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/pamphlet/jigyoujyou.pdf
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]