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Re: 休業日の健康診断について

最終更新日:2009年07月14日 13:26

「一般健康診断は無給でも良いのだから6割支給であれば全く問題く休業日に行っても良い」との解釈も成り立ちます。違法との根拠がありません。ネガティブ解釈です。
が、
会社が休業日をことさら狙って健康診断の日とするのは問題があると思います。
これも直ちに違法なる根拠が存在しませんが、
健康診断は安全衛生法に基づく事業主の義務であることから、これに要する一切の負担は事業主が負うべきとの考え方もある、ことくらいでしょうか。

シフト勤務ということですから、揃えるのは大変かもしれません。
グループ毎シフト勤務にあわせて実施日を何回かに分けて行うとか、とにかく「出来る限り従業員に便宜を図り、」その上で
どうしても都合の合わない人は自分の都合の良い日時に医師による健康診断費用は会社負担で)を受けることにより会社の定期健康診断に代えるとか。
労働安全衛生法第66条(健康診断)5号では「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面(結果個人票のコピー等)を事業者に提出したときは、この限りでない。」とされております。

要はこうしたことを会社と話し合って取り決めることだと思います。

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休業日の健康診断について

著者CARLさん

2009年07月14日 13:46

休業日の健康診断実施について質問させていただきます。

なお、(こりらっくまさん)が「会社命令休業日の健康診断の取扱い」として類似のご質問をされていますが見解が異なる為に新たに質問を立てさせていただきました。ご了承を頂きますようお願い致します。

当社では部署により最大週二日(月8日)の休業日を設定しシフト制で実施しています。※雇用安定助成金受給中です。
結果として全員が顔をそろえる日は週に1~2日となります。また健康診断は検診車を呼び事業所内で行っています。

実は今年の健康診断で問題となったのですが、全員が出勤する日と検診機関のスケジュールの折り合いが付かず、結局は従業員の休業日を変更して全員出勤日を作り検診を実施しました。

ここで質問なのですが、労働法の解釈では「一般健康診断は業務との関連性が高いとは言えず必ずしも業務時間内に実施しなくても良い」とされています。
では、ちょっと強引かもしれませんが「一般健康診断は無給でも良いのだから6割支給であれば全く問題なく、従って休業日に行っても良い」との解釈が可能ではないか?についてです。

もちろん健康診断の受診に関しては、「出来る限り従業員に便宜を図るべき」との認識は有ります。ただ今日の経営状況下ではシフト変更にも限界がある事も確かです。

本件について、Webや書籍で調べてみましたが具体的な事例が見つからず判断が付かない為、本年は前述の通り休業日を変更し健康診断を実施致しましたが、来年度の事もあり質問させていただきました。

どなたか詳しい方が見えましたらアドバイスをお願い申し上げます。

Re: 休業日の健康診断について

著者CARLさん

2009年07月14日 14:22

社労・暁様   こんにちは。

早速ご返信頂き有難うございます。
おっしゃる通りネガティブ解釈ですよね。

「違法となる根拠はない」とはお教えいただきましたが、来年度以降につきましても「出来る限り従業員の便宜を図り」健康診断を実施する事と致します。

有難うございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


> 「一般健康診断は無給でも良いのだから6割支給であれば全く問題く休業日に行っても良い」との解釈も成り立ちます。違法との根拠がありません。ネガティブ解釈です。
> が、
> 会社が休業日をことさら狙って健康診断の日とするのは問題があると思います。
> これも直ちに違法なる根拠が存在しませんが、
> 健康診断は安全衛生法に基づく事業主の義務であることから、これに要する一切の負担は事業主が負うべきとの考え方もある、ことくらいでしょうか。
>
> シフト勤務ということですから、揃えるのは大変かもしれません。
> グループ毎シフト勤務にあわせて実施日を何回かに分けて行うとか、とにかく「出来る限り従業員に便宜を図り、」その上で
> どうしても都合の合わない人は自分の都合の良い日時に医師による健康診断費用は会社負担で)を受けることにより会社の定期健康診断に代えるとか。
> ⇒労働安全衛生法第66条(健康診断)5号では「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面(結果個人票のコピー等)を事業者に提出したときは、この限りでない。」とされております。
>
> 要はこうしたことを会社と話し合って取り決めることだと思います。

Re: 休業日の健康診断について

著者CARLさん

2009年07月14日 14:23

削除されました

Re: 休業日の健康診断について

著者CARLさん

2009年07月14日 14:23

削除されました

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