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契約社員との雇用契約書について

著者 オーバーレイ さん

最終更新日:2009年07月14日 11:25

契約期間の項目に、平成21年○月○日から平成21年○月○日の1ヵ年とすると期間を記載は基本だと思いますがその後に
「なお、会社の都合によりこの期間を短縮する事がある」と
記載するのは問題はないでしょうか?

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Re: 契約社員との雇用契約書について

著者asahi1207さん

2009年07月14日 11:49

こんにちは。

記載するのは問題ないと思いますが、その、「短縮する事がある」具体的な理由を契約書に表記しておいたほうが良いですね。極論を言えば、当初1年間で雇用契約を交わしたが、いきなり1ヶ月を過ぎたときに、会社の都合で一方的に労働契約を解除することは、いわゆる「解雇」に値します。

_____________________________________________

> 契約期間の項目に、平成21年○月○日から平成21年○月○日の1ヵ年とすると期間を記載は基本だと思いますがその後に
> 「なお、会社の都合によりこの期間を短縮する事がある」と
> 記載するのは問題はないでしょうか?

Re: 契約社員との雇用契約書について

著者外資社員さん

2009年07月15日 08:19

すでに回答があり、その主旨に賛成ですが、誤解されるといけないので「会社都合」との記載はしないほうが良いでしょう。

雇用契約は、一方的なものではありませんので、「会社都合」のみで短縮はできません。
記載しても公序良俗に反しますので無効な条項になります。
相手がそうした問題を知らなくて一旦同意しても、後で調停や裁判になれば、雇用期間の短縮ではなく「解雇」と見られられる可能性が大きいです。

事前に短縮される条件を労働者に明示し合意を得ており(例として講師などで、生徒が集まらなかった場合など)、短縮されることが合理的で、条件にあうかの判断が容易な条件ならば可能です。当然のことながら、有効なのは「会社の都合」ではなく、事前に明示した条件だからです。

もし1年雇えないリスクがあるのなら、会社として給与を補償できる範囲で契約をして、継続が可能ならば期間を延長するべきです。 期間の延長は労働者には不利ではありませんので、相手に働く気があれば応じてくれるでしょう。

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