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労務管理

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これって我慢しなければいけないことでしょうか?

著者 なごみ茶 さん

最終更新日:2009年07月28日 17:31

現在出向先で勤務をしております。

仕事の都合で度々30分ほど遅く昼休憩を取ることがあるのですが、そこから規定の1時間休憩をすると怒られます。
ですので30分しか休憩できていないのですが、勤務表には1時間休憩取ったことにしろって言われて従っています。

業務で必要な書類を探しているとはいえ、
私が席をはずしているときに限って、机の中やかばんの中を勝手に漁っている。

駄文ですみませんが、色々とご教授ください。

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Re: これって我慢しなければいけないことでしょうか?

> 現在出向先で勤務をしております。
>
> 仕事の都合で度々30分ほど遅く昼休憩を取ることがあるのですが、そこから規定の1時間休憩をすると怒られます。
> ですので30分しか休憩できていないのですが、勤務表には1時間休憩取ったことにしろって言われて従っています。
>
> 業務で必要な書類を探しているとはいえ、
> 私が席をはずしているときに限って、机の中やかばんの中を勝手に漁っている。
>
> 駄文ですみませんが、色々とご教授ください。

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原則、個人の所有物のデスク保管は適しません。
また、日常業務上個人の所有物をデスク保管し、休憩時間等でリ離席される場合は、鍵を掛けるか持ち出しをされることが必要です。
なを、関係機関等からの要請がある場合、その行為を為す指示書または行為書の提示が必要です。
また、開示行為を行うには第三者の立ち合いが必要です。

休憩時間の設定は就業規則での設定を行う必要があります。<労基法第34条>
休憩時間を如何様にとるかは、個人の自由です。ただし、服務規則等で、休憩時間の管理について掲示の時には、当該時間を除く時間を休憩時間として与えなければなりません。

ご報告の行為が頻発すると認められる場合は、社内倫理委員会の開催、または行為の証拠を求めて警察等への被害届も可能と考えます。

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