相談の広場
会社の業績が悪く、50名ほどの社員を一時休業させて
雇用調整助成金を申請することになりました。
一時休業日に関して、法定の範囲内で休業手当
(平均賃金の60%)を支給しますが、
一時休業対象社員の中に、直前に私傷病による長期欠勤者がおり、
休業手当の算出方法で困っています。
長期欠勤者は下記の状態です。
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一時休業 :8/1~8/31
賃金締切日:毎月末
平均賃金算出期間:5/1~31
6/1~30
7/1~31 の92日間
欠勤者の欠勤期間:3/6~7/5の121日間
欠勤者の月給:¥480,000
欠勤者に支払った賃金:5/1~31・・・¥0
6/1~30・・・¥0
7/1~31・・・¥408,000(※)
※月給を営業日数20日で除して日給を算出し、
欠勤した日数分控除しますので
7月は3日欠勤があり、
¥24,000/日×3日を控除します。
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★今回のケースは、特例的な算定方法に該当するかと
思いますが、下記①②いずれの扱いに該当するのでしょうか?
①算定事由発生日以前3ヶ月以上にわたる私傷病休職や
自己都合による欠勤期間がある場合都道府県労働局長の
定めるところによる。
②算定事由発生日以前3ヶ月間に私傷病休職や自己都合に
よる欠勤期間がある場合(日給月給制の場合)
原則的な計算方法により算定した額と最低保障額の
計算方法により算定した額とを比較し、
そのどちらか高い方の額となる。
★①が適用される場合、ハローワークや労働局で判断して
もらうためにはどのような手続きになるのでしょうか?
★②が適用される場合、平均賃金は下記算出方法で
合っていますでしょか?
原則的な計算方法:\408,000÷92日=\4,435
最低保障額 :\480,000×3か月分÷所定労働日数60日×60/100=\14,400
となり、最低保障額が平均賃金。
★そもそも、①or②のどちらが適用になるかを労働局長に
判断してもらいにいくべきでしょうか?
労基法に関する理解、知識が不足しているので
おかしな質問をしているところもあるかと思いますが
とても困っています。ご教示よろしくお願い致します。
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