相談の広場
私は、パートで事務をしているものです。
今回、20万位の弁償をさせられそうになっているため
大変悩んでいます。
どうか、アドバイスをお願いいたします。
先日、社長室の窓清掃を頼まれた時に
照明器具(150CM位の高さ・重さ有)を移動させていたら
倒れそうになったので支柱を抱えたらシェードが落ちて割れてしまいました。
割れて直後に、直属の上司に報告をして、どうしたらいいのか指示を尋ねると「ワシにどうせい言うんや?関係ないじゃろ」
と言われて、今となっては気が動転しすぎていたのだと思います。
次の日に、社長へ報告とお詫びに行き
「弁償をしたほうがいいのでしょうか?」と言うと
「そうしてくれ。」と一言で終わりました。
その後、業者へ修理見積もりのため、照明器具を預けたようです。
電話で業者の方に聞いた話では、
五年位?前に購入された時には5万円弱くらいだったが
現在は廃盤の為、シェード部を作成するのに20万位になるのでは…ということでした。
まだ金額や弁償についてはきちんとした話し合いはしていません。
私としてはパートの少ない月給で20万を弁償させられるのが、自分のしたことながら悔しくて情けなくて…。
とても自己中心的な文章で、読まれた方が不快になられたら
申し訳ありません。
どうやって話を進めていいのか、弁償するにしても目安になる金額など教えて頂けたらと思います。
長文になりましたが、アドバイスを宜しくお願いいたします。
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専門家ではありませんが、ご質問の経緯は、良くお聞きします。
上司の方の対応も適切ではありませんね。
社長室、お客様との会議室、応接室などに、個人の所有物を留め置きしていますが、共有の場所に個人物を留め置くことは、何れかの時期には破損、消滅すすこともあると考えます。
今回の事例では、民法上の両者の善感注意義務違反であると考えるのが妥当でしょう。
つまり、個人の高額商品が、いかなる行為であっても破損等が起きうる可能性があるわけですから、両者が起き得ないとする行為、設置を求めなければなりません。
かつ、同場所は、社内では、何れかの人たちも使用すると考えますから、個人等の所有物の留め置きは適さないと思います。
もし、所有者が損害請求をするとしても喧嘩両成敗と考えるべきでしょう。
民法
(留置権者による留置物の保管等)
第298条
1.留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2.留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3.留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる
芋太郎さんの会社の社長さんがどんな人なのかはわかりませんので何とも判断は難しいのですが、
ご自身が納得して弁償した方が良いと判断されたとして、どのくらいの金額が妥当か・・・
5年くらい前に5万円で購入されたものだそうですが、現在の価値分でよいのではないでしょうか。
修理代には20万かかるかもしれませんが、そのもの価値は最大5万です。5年間減価償却されたとすると、さらに金額はさがります。(交通事故でも車の現状の価値より修理費が高い場合は、現状の価値分を弁償するとなります。)
よって今回の場合、私ならとりあえずは何も言い訳せず、社長にとにかく謝って、1万~2万を出してこれ以上はだせませんがこれで許してください。と言う。(修理に出す前が良いです。)
社長なら、芋太郎さんの給与の額もわかっていますし、その中で1万を出す価値も理解してくれるのではないでしょうか。
どうしても修理するからと20万全額請求すると言われたら、払いますと即答せずに、その場は考えさせてくださいと言い、無料法律相談などに相談してみてはどうでしょうか。
弁償はしないとの選択もありますが、これからのことも考えると誠意は見せたほうが良いかなあと思います。
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