相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

忌引きについて

著者 プレコ さん

最終更新日:2009年08月05日 11:32

忌引きの取得できる日数は弊社でも就業規則に記載しておりますが、お通夜の日から何日取得とカウントしていくのでしょうか?それとも亡くなった日からでしょうか?

今回告別式から参加するとのことで、2日取得できますが、1日のみと指示しました。あと1日を遠方の為、帰省で取得したいと申し出がありましたが、有休に変更するように指示しております。

このような対応でいいのでしょうか?
ちなみに一般的にはどうなりますか?
どなたかご教授ください。

スポンサーリンク

Re: 忌引きについて

著者たにさんさん

2009年08月05日 11:58

多分、本人との関係の濃さで日数が決定されていると思います。
ご質問該当者と故人との関係が不明ですのでなんともいえませんが、親、兄弟、祖父母で有れば有休ではなく、忌引として上げるべきとおもいます。
親戚関係なら、有休でもOKでしょう。

Re: 忌引きについて

著者プレコさん

2009年08月05日 12:16

> 多分、本人との関係の濃さで日数が決定されていると思います。
> ご質問該当者と故人との関係が不明ですのでなんともいえませんが、親、兄弟、祖父母で有れば有休ではなく、忌引として上げるべきとおもいます。
> 親戚関係なら、有休でもOKでしょう。

ご返信ありがとうございます。
ちなみに親戚の方だそうです。
身内であれば指定している日程を通夜、告別式日時関係なく取得できるということでしょうか?

Re: 忌引きについて

著者たにさんさん

2009年08月05日 12:32

> ちなみに親戚の方だそうです。
> 身内であれば指定している日程を通夜、告別式日時関係なく取得できるということでしょうか?

どの様な場に参加するかは関係なく、親の場合7日と規程されていれば、そのまま7日取得。
親戚の場合2日と有れば2日は忌引で、それ以上休む場合は年次休暇が妥当でしょう。

Re: 忌引きについて

著者HASSYさん

2009年08月06日 10:49

こんにちは

御社の慶弔規程はどうなっていますか?
休日の場合には、就業規則慶弔休暇の規程があると思います。その中に、どのようなかかわりの人の場合何日間と決められていませんか?

弊社の場合配偶者・子・父母は5日間
祖父母・義父母・兄弟姉妹は2日間という規定になっています。
上記の関係ですと、慶弔特別休暇が上記の通りとなり、それ
以上休むとなると、有給休暇としています。

会社の規定によりことなるので、決められた慶弔特別休暇
他は、有給対応でよろしいかと思います。




> > 多分、本人との関係の濃さで日数が決定されていると思います。
> > ご質問該当者と故人との関係が不明ですのでなんともいえませんが、親、兄弟、祖父母で有れば有休ではなく、忌引として上げるべきとおもいます。
> > 親戚関係なら、有休でもOKでしょう。
>
> ご返信ありがとうございます。
> ちなみに親戚の方だそうです。
> 身内であれば指定している日程を通夜、告別式日時関係なく取得できるということでしょうか?

Re: 忌引きについて

当社では、死亡した日から○日となっていますので、
(但し、当日の勤務終了後に亡くなった場合は翌日からとなっています)
2日取得できる場合ですと、亡くなった日とその翌日となります。

参考になれば。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP