相談の広場
忌引きの取得できる日数は弊社でも就業規則に記載しておりますが、お通夜の日から何日取得とカウントしていくのでしょうか?それとも亡くなった日からでしょうか?
今回告別式から参加するとのことで、2日取得できますが、1日のみと指示しました。あと1日を遠方の為、帰省で取得したいと申し出がありましたが、有休に変更するように指示しております。
このような対応でいいのでしょうか?
ちなみに一般的にはどうなりますか?
どなたかご教授ください。
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こんにちは
御社の慶弔規程はどうなっていますか?
休日の場合には、就業規則に慶弔休暇の規程があると思います。その中に、どのようなかかわりの人の場合何日間と決められていませんか?
弊社の場合配偶者・子・父母は5日間
祖父母・義父母・兄弟姉妹は2日間という規定になっています。
上記の関係ですと、慶弔特別休暇が上記の通りとなり、それ
以上休むとなると、有給休暇としています。
会社の規定によりことなるので、決められた慶弔特別休暇の
他は、有給対応でよろしいかと思います。
> > 多分、本人との関係の濃さで日数が決定されていると思います。
> > ご質問該当者と故人との関係が不明ですのでなんともいえませんが、親、兄弟、祖父母で有れば有休ではなく、忌引として上げるべきとおもいます。
> > 親戚関係なら、有休でもOKでしょう。
>
> ご返信ありがとうございます。
> ちなみに親戚の方だそうです。
> 身内であれば指定している日程を通夜、告別式日時関係なく取得できるということでしょうか?
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