相談の広場
こんばんわ。いつも拝見させていただいてます。
以前に契約社員の雇用契約書についてご質問をさせていただきましたが、また内容の件でお伺いしたいことがあります。
私の会社は、特定派遣をしています。
契約書の中に、残業代80時間含む、残業代は、実労働時間250時間以上の場合支給などと記載されているものがあります。もともと1ヶ月の残業時間は、80時間を越えるのは36協定に反していると思うのですが。
実際 作業をしていて1ヶ月の残業時間が80時間を越えてしまったというのはあるかもしれませんが、契約書に前もってこういう内容を記載しても問題ないのでしょうか?
私の会社の契約社員の契約書を見ると日付が1年を超えているものがあります。就業規則には、1年以下、1年とするといった内容になっています。
社内に誰も聞く人がいないのでよろしくお願いします。
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> こんばんわ。いつも拝見させていただいてます。
> 以前に契約社員の雇用契約書についてご質問をさせていただきましたが、また内容の件でお伺いしたいことがあります。
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> 私の会社は、特定派遣をしています。
> 契約書の中に、残業代80時間含む、残業代は、実労働時間250時間以上の場合支給などと記載されているものがあります。もともと1ヶ月の残業時間は、80時間を越えるのは36協定に反していると思うのですが。
> 実際 作業をしていて1ヶ月の残業時間が80時間を越えてしまったというのはあるかもしれませんが、契約書に前もってこういう内容を記載しても問題ないのでしょうか?
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> 私の会社の契約社員の契約書を見ると日付が1年を超えているものがあります。就業規則には、1年以下、1年とするといった内容になっています。
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> 社内に誰も聞く人がいないのでよろしくお願いします。
こんにちは。
特別条項を提出することによって、1ヶ月45時間を超えて時間外や休日をさせることができます。
ただし、繁忙期という特別な時期に認められることなので、6ヶ月以下という期間しか申請できません。
従いまして、時間外80hが常態であることはそもそもおかしいです。
直ちに、人を増やすなり業務量の改善などしてください。
ただ、いくら法令を違反していても、働いた分については賃金の支払は必要です。
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