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労務管理

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雇用契約書の残業時間の表記について

著者 nontaro さん

最終更新日:2009年08月05日 22:32

こんばんわ。いつも拝見させていただいてます。
以前に契約社員雇用契約書についてご質問をさせていただきましたが、また内容の件でお伺いしたいことがあります。

私の会社は、特定派遣をしています。
契約書の中に、残業代80時間含む、残業代は、実労働時間250時間以上の場合支給などと記載されているものがあります。もともと1ヶ月の残業時間は、80時間を越えるのは36協定に反していると思うのですが。
実際 作業をしていて1ヶ月の残業時間が80時間を越えてしまったというのはあるかもしれませんが、契約書に前もってこういう内容を記載しても問題ないのでしょうか?

私の会社の契約社員契約書を見ると日付が1年を超えているものがあります。就業規則には、1年以下、1年とするといった内容になっています。

社内に誰も聞く人がいないのでよろしくお願いします。

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Re: 雇用契約書の残業時間の表記について

著者オレンジcubeさん

2009年08月06日 08:34

> こんばんわ。いつも拝見させていただいてます。
> 以前に契約社員雇用契約書についてご質問をさせていただきましたが、また内容の件でお伺いしたいことがあります。
>
> 私の会社は、特定派遣をしています。
> 契約書の中に、残業代80時間含む、残業代は、実労働時間250時間以上の場合支給などと記載されているものがあります。もともと1ヶ月の残業時間は、80時間を越えるのは36協定に反していると思うのですが。
> 実際 作業をしていて1ヶ月の残業時間が80時間を越えてしまったというのはあるかもしれませんが、契約書に前もってこういう内容を記載しても問題ないのでしょうか?
>
> 私の会社の契約社員契約書を見ると日付が1年を超えているものがあります。就業規則には、1年以下、1年とするといった内容になっています。
>
> 社内に誰も聞く人がいないのでよろしくお願いします。

こんにちは。
特別条項を提出することによって、1ヶ月45時間を超えて時間外や休日をさせることができます。
ただし、繁忙期という特別な時期に認められることなので、6ヶ月以下という期間しか申請できません。

従いまして、時間外80hが常態であることはそもそもおかしいです。
直ちに、人を増やすなり業務量の改善などしてください。

ただ、いくら法令を違反していても、働いた分については賃金の支払は必要です。

Re: 雇用契約書の残業時間の表記について

著者たにさんさん

2009年08月06日 09:05

36条を充分認識させる事です。
又、来年4月1日からはご承知の様に60時間を越えた分の割増は50%以上になります。
全体の状況・実態を把握してからの見直しをされては。

1年云々は契約期間の事でしょうか?
就業規則の条文は?

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