相談の広場
お世話になります。
収入印紙の貼付の判断についてですが
特に業務委託契約書自体に金額が明示されていない場合
(例えば、報酬金額が%のみの場合も含むなどなど)
継続的取引の基本契約として、4千円を貼付するのが
安全と思いつつも、課税文書とならないということも
あるのでしょうか。
文書のケースバイケースかと思いますが
ご教示お願い出来たら幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。
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はじめまして。
業務委託契約の場合、民法上の“請負”ではなく“委任契約”となります。
委任に関する契約書については、平成元年4月の法改正により課税廃止となっていますので、通常は2号文書にも7号文書にも該当はせず、非課税扱いとなります。
この辺りの定義については知らない方も多く、時に無駄な税金を納めてしまっているケースもあります。
また、客先作成による契約書に既に印紙が貼られていたりすると、先方の“安全策”にあわせるように、やはり無駄な印紙を貼らされてしまうケースもあろうかと思います。
(かくなる当社もそのケースが結構あります・・)
但し、契約書の名称が“業務委託”となっていても実態として請負と看做されれば2号の取扱いとなります。
一般的には、、
1.仕事の内容が特定していて、報酬の支払が仕事の結果と対応関係にあるもの・・・請負
2.仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて、仕事の成否の有無を問わずに報酬が支払われるもの・・・委任
と解されますので、この点は注意してください。
(最終的には、やはり専門家の方に文書を見て頂いてご判断されるのが賢明です)
また、例外として、印紙税法施行令第26条の各号に掲げられた、「売買の委託」、「売買に関する業務の委託」、「金融・保険業務の委託」等については、7号文書に該当するものとして取り扱われますので、\4,000の納税が必要です。
以上、ご参考まで。
(回答)
請負契約と委任契約の違い:
業務委託契約書は、民法上の請負契約か委任契約(準委任契約)かに分類。
・請負契約の最大の特徴は、「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負うという点。受注者は結果責任を問われる。仕事にミスがあった場合は、受注者は、そのミスを修補したり、損害の賠償を「瑕疵担保責任」(民法634条)。
・委任契約の最大の特徴は、「法律行為」や「法律行為でない事務」のような、一定の行為について責任を負うという点。行為という過程について責任が問われる。
「善良な管理者の注意義務」「善管注意義務」を負います(民法第644条)。
○請負契約と委任契約の違いの最大のポイントは、どのような責任を問われるか、ということです。
・請負契約は、仕事という結果に対して責任を問われます。仕事という結果に欠陥があれば、その責任を問われることになり、委託者から、欠陥の修繕や損害の賠償を求められます。
・委任契約は、行為という過程に対して責任を問われます。
このため、業務内容としての行為をおこなうにあたって、善管注意義務を果たしているかどうかという責任が問われます。善管注意義務さえ果たしていれば、その結果として委託者の意に沿わないことになったとしても責任は問われない。
あくまで一般的な委任契約の場合ですから、契約書によっていろいろと変更は可。
このように、請負契約は結果について責任が問われ、委任契約は過程について責任が問われますから、一般的には、請負契約よりも委任契約のほうが責任が軽い。
契約内容について、請負によるものと委任によるものと、どちらにでもできる契約(ソフトウェア開発委託契約など)の場合は、業務内容を慎重に検討したうえで、請負・委任のどちらの契約形態にするかを決定するべきです。
なお、請負・委任の別がハッキリしないような契約内容であれば、トラブルになった場合に備えて、請負形態なのか、または委任形態なのかを契約書に明記しておきます。
○「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負う=それに対して業務委託代金を受領する場合は、2号文書に該当し、印紙税が請負に関する契約書と同様に必要となります。
なお、当事務所ホームページにおいて、「派遣と請負業務区分の解説、労働省告示第37号」パワーポイントにて作成。詳細に解説しておりますので、ご一読下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
横からスミマセン。
ご質問の主旨は、「業務委託契約書」が7号文書(「継続的取引の基本となる契約書」)に該当するかどうかだと思います。
であれば、「業務委託契約」が「請負契約」か「委任契約」かと言う話は、ひとまず、関係ないと思います。
実務上の問題として、ホンタさんがおっしゃるように
「業務委託契約書」≒継続的取引契約書=7号文書、印紙4千円
の考えは、原則正しいと思います。
国税庁による印紙税額一覧表の7号文書の(例)として、あえて、「業務委託契約書」と明示されていますので、「業務委託契約書」は、印紙税法上の「継続的取引の基本となる契約書」と原則判断されると考えた方が良いかと思います。
例外は、「業務委託契約書」の(「請負」か「委任」か言うような)性格の話ではなく、「継続的取引か否か」にあると思います。契約の中身が、継続的な取引ではなく単発的な取引であれば、7号文書に該当しません。
継続的な取引ではない場合、初めて、当該取引が、売買(1号)なのか、請負なのか(2号)あるいは非課税なのかの判断が必要になるかと思います。
(しかし、このような単発の取引の場合は、そもそも、税務当局に対して継続的な取引と誤解を与えかねる「業務委託契約書」と言う名前を用いるべきではありませんね。)
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
「継続的取引の基本となる契約書」の範囲は、印紙税法施行令第26条で定められていますので、この条文で確認するのが一番良いかと思います。
本条第1号では、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負が対象になっています。(※売買の委託が対象に注意)
また、本条第2号に上げる業務については、請負契約及び委任契約に係わられず対象となっています。
また、第1号または第2号に該当する契約書であっても、本条で定める項目が実際に規定されていない契約書であれば、「継続的取引の基本となる契約書」にはなりません。
(但し、その場合、1号文書または2号文書に該当する場合があります。)
繰り返しになりますが、実務上は、「業務委託契約書」≒「継続的取引の基本となる契約書」=第7号文書。印紙税4000円 と、判断されるのが一般的ですので、もし、本施行令に該当しないのであれば、紛らわしいので、契約書の名称を「○○業務委任契約書」のように契約書の名称を換えた方が良いかと思います。
【印紙税法施行令第26条】
法別表第1第7号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
1.特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第1第17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)
2.代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの
井藤行政書士事務所
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