相談の広場
おはようございます。
いつも勉強させていただいております。
当社では、一定条件(年齢、職位、家族形態、自宅から勤務先までの通勤時間など)を満たした社員に、借上げ社宅の入居資格を与え、希望する社員には社宅に住まわせています。
会社の都合(社宅が満室など)で、社宅に入居できない社員に対し、住宅手当として一律3万円を支給すると、それは割増の算定基礎賃金に入りますか?
よろしくお願いいたします。
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下記ご参考にされ、判断なさってください。
割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもかまわない住宅手当とは、住宅費用に応じて算定される手当をいい、下記の場合が該当します。
・住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給する
例)賃貸住宅居住者 → 家賃の一定割合を支給
持家居住者 → ローン月額の一定割合を支給
・住宅費用を段階的に区分し、比例的に支給する
例)家賃月額5~10万円 → 2万円支給、家賃月額10万円超 → 3万円支給
逆に算入しなければならない場合とは、
・住宅の形態ごとに一律に定額で支給する
例)賃貸住宅居住者 → 2万円支給
持家居住者 → 1万円支給
・住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給する
例)扶養家族あり → 2万円支給
扶養家族なし → 1万円支給
・全員に一律に定額で支給されるもの
社労・暁 様
いつもこのサイトのご意見・ご回答から勉強させていただいております。
ご返信ありがとうございました。
当社の支給額が「一律」でさえなければ、スッキリと判断できるように思のですが…。
社内規程の「?」な部分を報告・改定提案をする業務をしておりますが、ご回答いただいたことを経営陣に示して、話し合うことにします。
重ねて、ありがとうございました。
けいまつ
> 下記ご参考にされ、判断なさってください。
>
> 割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもかまわない住宅手当とは、住宅費用に応じて算定される手当をいい、下記の場合が該当します。
> ・住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給する
> 例)賃貸住宅居住者 → 家賃の一定割合を支給
> 持家居住者 → ローン月額の一定割合を支給
>
> ・住宅費用を段階的に区分し、比例的に支給する
> 例)家賃月額5~10万円 → 2万円支給、家賃月額10万円超 → 3万円支給
>
> 逆に算入しなければならない場合とは、
> ・住宅の形態ごとに一律に定額で支給する
> 例)賃貸住宅居住者 → 2万円支給
> 持家居住者 → 1万円支給
>
> ・住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給する
> 例)扶養家族あり → 2万円支給
> 扶養家族なし → 1万円支給
>
> ・全員に一律に定額で支給されるもの
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