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著者 さくらこJ さん
最終更新日:2009年08月13日 10:53
この時期、会社は夏休みです 社員の方は夏休みがあり他の月より多く休んでも定額月給が支払われます パートの方が、その会社休日である日に出勤した場合は 所定の時給になるのか、休日労働としてUPするのか教えてください。
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割増賃金の支払義務が発生するのは、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させた場合や、法定休日に労働させた場合であるので、たとえば1日4時間で週4日の労働契約のパートタイマーに 1日2時間残業させたような場合や、1週だけ1日多く労働させたような場合は、どちらも法定労働時間を超えていないし、法定休日に労働させたわけではないので割増賃金の支払義務は発生せず、通常の賃金を支払えばよいことになります。
著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年08月13日 13:49
どちらでも問題ありません。社員の夏休みにわざわざ出勤されたのですから割増か何らかの手当てを支給されたらどうでしょうか。 恐らくパート方だけの出勤でなく、当然管理者として社員の方も出勤されておられると判断しますが、その方の取扱いはどうなんでしょうか。
著者パインリッヒさん
2009年08月14日 13:58
> この時期、会社は夏休みです > 社員の方は夏休みがあり他の月より多く休んでも定額月給が支払われます > パートの方が、その会社休日である日に出勤した場合は 会社休日に通常のような仕事があるのですか。 仕事がないのなら休ませるべきでしょう。 (無給は仕方がない) > 所定の時給になるのか、休日労働としてUPするのか教えてください。 通常より仕事がたいへんなら、法的には超過勤務ではなくても、休日出勤扱いの割り増しをしてあげるのも一考ですよね。
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