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税務管理

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通勤費(定期)について

著者 なごやん さん

最終更新日:2009年08月17日 12:32

削除されました

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Re: 通勤費(定期)について

著者オレンジcubeさん

2009年08月17日 12:50

> 通勤費(定期)についてご相談します。
> 現在、就業規則「会社の認めた経路と方法での実費」で、1ヶ月の定期代を給与と共に振り込んでいます。
>
> ただ、地下鉄を使用する一部の社員は営業活動でも地下鉄を頻繁に使用し、使用額が非常に多いです。
> このため、
> ・交通費申請の手間を省く
> ・経費節減
> このことから、該当する社員だけ市営地下鉄が発行している「地下鉄全線定期」を購入してもらうよう社長が決めました。
>
> これは、どの地下鉄でも利用ができ、記名人以外でも利用が可能なので、該当社員が外出しない時に他の社員が外出する場合、貸し出すことも使用方法に考えていました。
>
> 給与明細は、例えば地下鉄全線定期が¥15,000、本人の地下鉄通勤定期額が¥10,000とすれば、¥10,000はこれまで通り通勤費、差額の¥5,000を営業交通費とします。
>
> ただ、本人に伝える際、他の社員にも貸し出しするということを言い忘れたので後から伝えたところ、一人だけ承諾できないと返って来ました。
> 理由は、
> ・他従業員経費削減のため全線定期を利用するのであれば、会社が用意して貸与すべき。
> ・全線定期が記名人以外でも有効だからといって、本来は通勤定期であるものを他の従業員に貸し出すなど受け入れられない。
>
> 従来の定期券だと記名した本人しか使用できないため、ある意味本人の所有物という感がありますが、今回の定期は誰でも使用可能です。
> 貸し出しは、勿論本人の通勤に支障がでないように取り決めますし、就業規定にその内容を載せる必要もあるかと思います。
> 本人の承諾が得られない場合は、会社はこの方法は施行出来ないのでしょうか?

こんにちは。
通勤定期券はあくまでも自宅と会社の往復の為に支給するものです。
御社が実用面で、地下鉄全線を使用できる定期券を購入させるのであれば、全額が通勤定期券代とするべきだと思います。

提案ですが、どなたでも使用できるのであれば、会社として何枚か購入しそれを使用させるということにする方法はいかがでしょうか。

Re: 通勤費(定期)について

著者なごやんさん

2009年08月17日 13:20

著者オレンジcube様
返信、ありがとうございます。

> 御社が実用面で、地下鉄全線を使用できる定期券を購入させるのであれば、全額が通勤定期券代とするべきだと思います。

社会保険事務所にて、「明細が判っているならこれまで通り実際の本人の通勤経路分の金額を通勤費に当てて、差額を営業交通費に当てる」で確認を取っております。

> 提案ですが、どなたでも使用できるのであれば、会社として何枚か購入しそれを使用させるということにする方法はいかがでしょうか。

→他の者たちは、車を利用することが多いので、全線定期を購入する方が割高になるため、別に購入する方法は検討できないのです。

ご連絡、ありがとうございます。

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