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労務管理

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旅費日当の請求について

著者 なごみこ さん

最終更新日:2009年08月20日 09:48

初めて質問します。初心ですみません。出張で旅費を請求しますが、前泊しての1日研修で、出発の日は日勤で仕事が終わってからの移動です。そして研修の翌日に帰ります。その日は休日になっています。交通手段は飛行機ですが、日当3日、航空運賃(往復)、宿泊費1日を請求する予定です。休日振替休日をとることになっています。疑問は、出発の日の日当請求が正当であるかということと、振替休日をとることができなければ、時間外手当をもらえるかということです。何分も無知なところがあり、気になりながら、投稿します。よろしくお願いします。(なごみこ)

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Re: 旅費日当の請求について

著者たにさんさん

2009年08月20日 10:31

貴社に旅費清算規程は有りませんか?
その中で判断されるべきです。

Re: 旅費日当の請求について

なごみこさん こんにちは

国内出張旅費規則として、ご質問内容を列記しておきます
実情からみますと、貴社社内規則で判断することでしょう。

遠方に出張する際、土日休日が絡んでいる場合、日当支給は行われています。お話の振替休日とする場合はあまり聞きません。(ただし、海外出張の場合には、帰国時翌日を休日とする等は聞きますが)

参考列記しておきます 
<国内旅費規則>

(宿泊出張)
第○条 宿泊出張の旅費は、次の基準によることを原則とする。
(1) 日当及び宿泊料は、本人の資格に応じて別表1の規定により支給する。
(2) 日当は日数に、宿泊料は夜数に応じて支給する。
但し、
① 午後より出張の場合、又は午前中に帰社した場合の日当は、それぞれ半額とする。
② 車船中宿泊及び寝台車利用の場合、宿泊料は3割を支給する。
(3) 東京都区内及び大阪市内に宿泊した場合は、宿泊料の2割を増額支給する。
(4) 宿泊先が会社所有施設あるいは従業員の縁故先となる場合は、所定の宿泊料の3割を支給する。
(5) 宿泊料を会社が負担した場合及び宿泊料込みの研修会等に参加した場合は、宿泊料を支給しない。

(日帰り出張)
第○条 片道80km以上の日帰りの出張については、別表1の規定により交通費及び日当を支給する。
2 片道80km未満の日帰り出張については、普通乗車料金の実費を支給する。

出張中の休日等)
第○条 社用以外に費した日数については、旅費を支給しない。但し、出張中に負傷,疾病その他やむを得ない事情のため滞在した場合はこの限りでない。

(規定外費用
第○条 業務の都合又は旅行の状況、その他特別な理由により、規定の旅費をもって支弁し難い場合は、主管部長の認定により実費を支給することがある。

Re: 旅費日当の請求について

著者まゆりさん

2009年08月20日 11:01

こんにちは。
なごみこさんのお勤め先の出張旅費規程を確認しないと何ともいえないのですが、参考までに私の勤め先での処理を書き込みます。(実際の処理については、お勤め先の総務・経理担当者にご相談されることをおすすめします。)

私の勤め先では、原則として前泊・後泊は認めていません。
(交通機関の都合上、前泊又は後泊、あるいはその両方をしないと参加できない時はもちろん認めていますが。)
出張手当も同様で、基本的に移動日は支給対象外です。
また、行き帰りの移動に要する時間は労働時間とみなさないので、単なる移動日ならば、それが休日であろうと、割増賃金は支給しませんし、振替休日も付与しません。

それから、これは蛇足かもしれませんが、振替休日として処理するためには「前もって休日である●日と勤務日である●日を振り替える旨を通知していること(=出勤する休日と、その代わりに休ませる勤務日が、あらかじめ特定されていること)」が必要です。
なので、振替休日をとることができないという事態は、あまり考えられないと思うのですが・・・。
ちなみに、後から「休日である●日に出勤したので、勤務日である●日は休んでいいです」と処理するのは代休といいます。
一見、どちらでもさして変わらないような印象をもたれるかもしれませんが、この2つが大きく異なるのは、「割増賃金の支払義務の有無」です。
振替休日割増賃金の支払義務がありませんが、代休割増賃金の支払義務があります。

ご参考になる点があれば幸いです。

Re: 旅費日当の請求について

著者なごみこさん

2009年08月20日 18:46

まゆみさん、akijinさん、たにたにさんご回答、ありがとうございました。とても、参考になりました。旅費規程はありますが、「旅行中の日数に応じ1日あたりの定額」になっており具体的さがありません。島国の為、飛行機での移動になるので前泊になるのはしかたありません。日勤でも1日と判断して日当を支給してますが、法に反していないかが気になるしだいです。総務に確認してみます。

Re: 旅費日当の請求について

著者jinjiさん

2009年08月21日 10:33

法的には、そもそも「日当」というものは支給義務はないはずです。まして「研修」ということであれば通常の出張日当と区別(減額や研修日当など)している会社が多いと思います。あくまで就業規則なり旅費規程など御社独自の判断ですね。おそらく総務には内規や取扱要領、前例などがあるはずです。ただ通常の勤務以上の部分の割増賃金などをどう判断するかですね。

ご相談の内容ですと前日の勤務終了後移動の日当は支給するケースが多いと思いますが、移動時間の取扱や研修終了後の翌日の扱いは会社によって差が大きいと思います。
①移動だけで勤務がないため日当なし・旅費のみ支給
②勤務はないが、移動時間分を勤務とみなし時間外(休日)手当支給
振替休日を与えチャラ
など様々かと。

Re: 旅費日当の請求について

著者なごみこさん

2009年08月28日 19:19

jinjiさん、ありがとうございました。
当職場の日当の旅費規定については、大まかな内容で・・・
第5条4.日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。の記載で総務より旅行のために現に要した日数を支給する、との説明で、前泊の当日の日当の請求をするとで解決しました。今回、就業規則についても、とても勉強になりました。
 また、休日の出張の取扱いについては、まだ疑問をのこしておりますがもう少し詰めていきたいと思います。またご指導のほど宜しくお願いします。お世話になりました。 なごみこ

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