相談の広場
社員が与えられた有給日数を超えて有給を使用した場合の処理についての質問でございます。
病気などではなく、個人の事情でのことですが、このような場合、超えた部分はやはり減給すべきでしょうか。
皆さんの会社での処理方法を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
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有給を超えてしまったら・・・有給は使えないものではないでしょうか?
一般的に有給がなくなった場合は欠勤で処理するかと思います。
その場合、会社規程によりますが、弊社の場合は、月給÷20日(平均)で日給をだし、その金額を取得翌月の給料(弊社は当月末〆当月25日払いのため)で控除しています。
※就業規則に書いてあります。
会社によっては欠勤控除はせず、ボーナス時に控除するところもあると思いますが・・・。
会社によっては前々年度(弊社では有給休暇は前年度までしか持ち越しができません)以前の有給休暇の残を買い取ったり、療養休暇にふりわけたりしているようですが・・・。
この方の場合は、病気ではなく自己都合なので、療養休暇があっても当てはまらないと思います。
参考になれば。
こんにちは。
私の勤め先では、基本的には有給の付与日数を超えて休暇を取った時は減給します。
やなぎさんのお勤め先では、申請の時点で本人に対して確認はしないのでしょうか?
私の勤め先では、申請の時点で、
「あなたの有休残日数は●日しかないので、有休は●日までしか許可できません。超過した日数は欠勤扱いになりますので、給与を支払えませんが、それでもいいですか?」
と確認しています。
どうしても休まなければならない事情がある人は、申請の前に、
「かくかくしかじかで、有休がないのだけど、どうしても休まなければいけない。どうしたらいいか?」
と質問してきますので、その都度、総務部長が休暇が必要な理由を検討して、どうするか決めています。
よく相談があるのは、有休が付与される前の新入社員からで、
「兄弟姉妹(あるいは友人)の結婚式で休みが欲しいが、どうすればいいか?」
というものです。
近親者の場合は有休扱いにしていますが、友人の場合は、欠勤扱いにしています。(個人的には、休暇を取ってまで行きたいと思うほど親密な友人の結婚式なら、認めてあげたい気もするのですが・・・。)
ご参考になる点がありましたら幸いです。
こんにちは。
こちらを拝見して、ますます弊社のずさんさを再認識致しました。
私の勤務先では社員は
遅刻・早退・欠勤に関しても給与には全く影響しません。
変な話ですが、社員なら
例えば8月に体調不良で2日欠勤しても、遅刻3時間を3日して
も損はしないのです。
もちろん、賞与にも全く影響はありません。
有休についても社員は使いません。
なぜなら有休を使わずにすべて欠勤で出せばOKだからです。
だいたいの社員の方は退職時に「有休の買取」をしています。
おかしい、変だといくら言っても
「昔からこうなっているから、今更変更も出来ない」と言う返事が毎回返ってきます。
私は9年前からパートで勤務しておりますが
有休を頂いているのは4年前からで、その前は当たり前ですが
休むと欠勤になっておりました。
自分の話ばかりで申し訳ありませんが
急病で約半年間、入院と自宅療養をしておりましたが
その間にあった有休2年前の分は消滅です、なので使えない
と復職後に聞いてびっくりしました。
それだったら傷病手当金を申請せずに、残っていた有休を消化していたのですが。
と、愚痴になりましたが、こんな変な会社も未だにございます。
当社の例で申しますと、
有給消化後の休暇の取扱い=欠勤扱いとなり、減給の対象です(ちなみに午前休であれば遅刻扱い、午後休であれば早退扱いとなり、やはりいずれも減給対象です)。
当社は、管理職以外は「日給月給制」としていますので、その月の給与分から時給換算した金額を算出し、その分が差し引かれることとなります。
規則等で謳われていない限りは、親類の結婚式だろうと、例外は認めないこととしています。あくまで、与えられた有給を上手に使って下さいってことです。
なお、遅刻、早退、欠勤はいずれも賞与の減額査定の対象です。
上記の内容は、あくまで当社の例なので、他社さんにいろんなケースの規則があるはずです。いずれにしても、就業規則で、これらの内容を整備する必要があるのではないでしょうか。
逆に作らなければ、ケース毎でその都度悩むことにもなりますし、従業員間の公平感にもいずれ影響がでるのではないでしょうか?
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