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労務管理

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住民票と現住所が違う従業員について

著者 総務主任 さん

最終更新日:2009年09月01日 11:14

正社員として中途採用した方から、今実際に住んでいる場所と住民票がある場所が違うので扶養控除等(異動)申告書の住所はどちらを記入すれば良いですかと聞かれました。

今までは住民票のある住所へ住民税を支払っているようなので、そちらの住所を書いてもらいましたが合ってますか?

また、住民票がある住所に住んでいない場合、社会保険の資格取得ははどちらの住所になるのでしょうか?

実際に住んでいる住所から会社までは近いので通勤費は支給されないのですが、通勤途上災害が起こった場合などを考えると実際に住んでいる住所を記入した方が良いのでしょうか?

住民票を移動させる予定はないと言われたのですが、実際に住んでいる住所へ変更してもらうよう会社から指導するべきでしょうか?

こういうケースは初めてで戸惑っています。
宜しくお願いします。

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Re: 住民票と現住所が違う従業員について

著者みみももさん

2009年09月01日 13:31

初めまして。


プライバシーに関わる事なので、住民票や戸籍謄本の提出の義務はないのでは?とこちらでも拝見した事がありますが
弊社では正社員の方においては住民票を提出して頂いております。

>また、住民票がある住所に住んでいない場合、社会保険の資格取得ははどちらの住所になるのでしょうか?



社会保険は現在、住んでいる所で取得しました。
弊社にも住民票を移さない人がいました、今現在もおります。

> 実際に住んでいる住所から会社までは近いので通勤費は支給されないのですが、通勤途上災害が起こった場合などを考えると実際に住んでいる住所を記入した方が良いのでしょうか?


もちろん、今住んでいる住所での通勤費でしか支給しておりません。

> 住民票を移動させる予定はないと言われたのですが、実際に住んでいる住所へ変更してもらうよう会社から指導するべきでしょうか?


私一個人の意見としては、現在の住所に住民票を移さない理由は何?とお聞きしたいのですが何故なんでしょう?
弊社でも役職者(独身)で前住所のままでいる人がいます。
この方の場合はただ単に「面倒くさい}だけの様ですが。

Re: 住民票と現住所が違う従業員について

著者総務主任さん

2009年09月01日 14:43

返信ありがとうございます。

> 社会保険は現在、住んでいる所で取得しました。

雇用保険厚生年金は過去に住民票の住所で取得したことがある場合、現在住んでいる住所で取得するなら取得と同時に住所変更が必要ですよね?

それと給与支払報告書は、どちらの市区町村へ提出していますか?

社会保険と、源泉徴収票給与支払報告書等の税金関係が別々の住所でも問題ないのでしょうか?

Re: 住民票と現住所が違う従業員について

著者みみももさん

2009年09月01日 17:58

>雇用保険厚生年金は過去に住民票の住所で取得したことがある場合、現在住んでいる住所で取得するなら取得と同時に住所変更が必要ですよね?

一度、退職(喪失)をして、再取得した場合でしょうか?
継続状態でなら住所変更ですが、再取得なら変更しなくても宜しいかと思います。



> それと給与支払報告書は、どちらの市区町村へ提出していますか?
> 社会保険と、源泉徴収票給与支払報告書等の税金関係が別々の住所でも問題ないのでしょうか?

住民票の移動していない、今現在住んでいる住所で
給与支払報告書を提出しています。
と、言いますか同じ市なので(ちなみに名古屋市です)
別に問題はありません。

別々の住所でも問題はないと思いますが、市町村からの
問い合わせが会社にあるかも知れないです。

弊社は住民票を移していない人の社会保険給与支払報告書源泉徴収票も、今現在本人が住んでいる所に統一はしています。

でも普通に考えて、自分が住居として構えている所に
住民票は移すべきだと私は思います。

年金手帳再発行して欲しいと言われた従業員の方がいらっしゃったのですが
社会保険事務所は、以前に住んでいた住所や前勤務先の名前等と聞いてきましたので、やはり住所は住民票と現住所は同じにすべきだと思います。

Re: 住民票と現住所が違う従業員について

著者名無し。さん

2009年09月02日 10:48

住民税は1月1日現在において住所を有する市町村で課せられます。(地方税法294条1項)
住所を有するとは原則として住民基本台帳(住民票)に記録されている市町村です。(同条2項)
しかし、住民票の住所と実際に住んでいる住所が異なる場合は実際に住んでいる市町村に課税権が移ります。居住地課税(同3項)
住民票のある市町村には課税権がなくなります。(同4項)

給与支払い報告書(源泉徴収票)を提出する時は、
実際に住んでいる住所の市町村に提出し、「生活の本拠地」「住民登録地」の両方の住所を分かる様に記入して下さい。

その「給与支払報告書」を見て、実際の居住地にある市町村が、会社や住民登録地の市町村に状況確認をし、二重課税のないように処理してくれます。
市町村によっては、「生活の本拠地」「住民登録地」の両方の住所を提出する居住地課税用の届出用紙があります。

弊社では、実際に住んでいる住所で交通費社会保険を処理しています。
社会保険手続き上で住民票(写)が必要な場合は、事情を説明して、住所が分かる賃貸契約書(写)を提出しています。

Re: 住民票と現住所が違う従業員について

著者総務主任さん

2009年09月02日 11:58

名無し。様

「生活の本拠地」と「住民登録地」ですね。
分かりやすいご説明ありがとうございました。

Re: 住民票と現住所が違う従業員について

著者総務主任さん

2009年09月02日 12:02

総務勤務様

度々の返信ありがとうございます。

> 住民票の移動していない、今現在住んでいる住所で
> 給与支払報告書を提出しています。
> と、言いますか同じ市なので(ちなみに名古屋市です)
> 別に問題はありません。

弊社の従業員は市どころか県も違うので、迷っていました。
全て実際に住んでいる住所で処理を統一します。

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