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雇入れ時の健康診断について2点質問

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年09月02日 17:12

安衛規則によると、「雇入れ時の健康診断」に関して第43条で「常時使用する労働者を雇入れるときは~云々」と書かれています。
そこで質問です。


「常時使用する」とはどういう状態でしょうか?
6ヵ月契約の期間雇用者は、対象外でしょうか?


「雇入れるときは」とは、「雇入れる前に」でしょうか、それとも「雇入れ後、遅滞無く」でしょうか?

例えば、10月1日に雇入れる人がいて、その会社の定期健診が11月に行われる場合、定期健診のときに「雇入れ時健康診断」をしたのでよいでしょうか?

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Re: 雇入れ時の健康診断について2点質問

著者オレンジcubeさん

2009年09月02日 19:30

> 安衛規則によると、「雇入れ時の健康診断」に関して第43条で「常時使用する労働者を雇入れるときは~云々」と書かれています。
> そこで質問です。
>
> ①
> 「常時使用する」とはどういう状態でしょうか?
> 6ヵ月契約の期間雇用者は、対象外でしょうか?
>
> ②
> 「雇入れるときは」とは、「雇入れる前に」でしょうか、それとも「雇入れ後、遅滞無く」でしょうか?
>
> 例えば、10月1日に雇入れる人がいて、その会社の定期健診が11月に行われる場合、定期健診のときに「雇入れ時健康診断」をしたのでよいでしょうか?

こんにちは。
常時使用する労働者とはパートタイム労働者であっても、期間の定めのない労働契約により使用される者等で、その者の1週間の所定労働時間が通常の労働者所定労働時間数の4分の3以上であれば、常時使用する労働者と見なされます。
6ヶ月の期間の定めのある方であれば、対象外として問題ないと思います。
ただ、法律を超えて受診させる方法もあると思います。

また、雇入れ時健診と一般健診は、そもそも目的が違いますので、兼ねることはできません。

雇入れ時健診は、基本は入社前に行ってもらうことだと思います。万一入社前にできない場合は、入社後速やかに受診してもらい事になります。

Re: 雇入れ時の健康診断について2点質問

> ②
> 「雇入れるときは」とは、「雇入れる前に」でしょうか、それとも「雇入れ後、遅滞無く」でしょうか?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

おはようございます。

②については、「雇入時の健康診断の実施時期は、雇入れ直前又は直後」ですね。

⇒ http://www.mie.plb.go.jp/seido/shindan/index.html

…「雇入れる前に」で考えると、この健診が「採否を判断する目的で実施するものではない」、というよくある「注意」が気になってしまいますよね。

採用が決定されたあと、入社する日の直前又は直後」で私は覚えています。

以上、蛇足ですが。

Re: 雇入れ時の健康診断について2点質問

著者ZENJIさん

2009年09月03日 05:09

ありがあとうございます。

1ヶ月後は「直後」になりますかねぇ・・・?

ところで、雇い入れ時に「歯科検診も必要」と会社から言われたのですが、そんなの無いですよね。
それとも法改正で追加になったとか?

Re: 雇入れ時の健康診断について2点質問

> ありがあとうございます。
>
> 1ヶ月後は「直後」になりますかねぇ・・・?
>
> ところで、雇い入れ時に「歯科検診も必要」と会社から言われたのですが、そんなの無いですよね。
> それとも法改正で追加になったとか?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ZENJIさん、再びですが。

「歯科医による健康診断」が必要な場合があります。
歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気、又は粉塵を発散する場所における業務に常時従事する労働者、が居られる場合です。

【安衛法第66条第3項】
健康診断
 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

【安衛法施行令第22条第3項】
健康診断を行うべき有害な業務)
 法第66条第3項 の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

【安衛法規則第48条】
(歯科医師による健康診断
 事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、

「その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後」

「6月以内ごとに1回、定期に」、

「歯科医師による健康診断」を行なわなければならない。

※先程お示したHPにも書いてありますね。


…つまり、「雇入れ時の健康診断」の項目は変わっていませんが、それと別途に上記の法令規定による健診を実施しなければならない場合もある、ということですね。


それと、御社が「雇入れ時」と「定期」健診の間が1ヶ月しかないので、一緒にされたいお気持ちは分かりますが、やはり別のものとして行うべきが本当ですよね。

ちなみに、雇入れ時の健診の診断項目の省略は原則認められませんが、定期健診の場合は「厚生労働大臣が定める基準に基づき、『医師が必要でない』と認めるとき」は省略する事ができる項目がありますので、ご参考にしてください。

※先程お示したHPにも書いてありますね。

以上です。

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