相談の広場
弊社は6ヶ月分の通勤費を年2回、給与で支給しています。
毎月社保へ報告する標準報酬のなかの固定的賃金には
1ヶ月あたりの通勤費が含まれることになります。
通勤経路が変更になった場合は、変更になった日を規準に
支給済の通勤費のうち、変更日以降分を返納してもらい
変更日から6ヶ月分を支給することにしています。
精算は社員から申請があったときに行うので、変更日は殆ど
1ヶ月以上前となります。(なかには7・8ヶ月前になる事も)
また、次回の支給は、変更日から6ヵ月後となるため、変更
前の支給月と異なる場合もあります。
以上のような支給方法の場合、随時改定・定時決定で使用
する毎月の固定的賃金には、どのような考え方で通勤費が
含まれるべきでしょうか。
現在利用している給与システムでは、例えば4月給与で精算
(変更日:3月1日 返納:3ヶ月-30,000円 支給:6ヶ月
120,000円)を行った場合、4月と5月の通勤費は、返納額と支給額の1ヶ月あたりの額の合計(-10,000+20,000
=10,000円)となり、6月以降に変更後の通勤費1ヶ月分
(=20,000円)としているようです。
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> 弊社は6ヶ月分の通勤費を年2回、給与で支給しています。
> 毎月社保へ報告する標準報酬のなかの固定的賃金には
> 1ヶ月あたりの通勤費が含まれることになります。
>
> 通勤経路が変更になった場合は、変更になった日を規準に
> 支給済の通勤費のうち、変更日以降分を返納してもらい
> 変更日から6ヶ月分を支給することにしています。
>
> 精算は社員から申請があったときに行うので、変更日は殆ど
> 1ヶ月以上前となります。(なかには7・8ヶ月前になる事も)
> また、次回の支給は、変更日から6ヵ月後となるため、変更
> 前の支給月と異なる場合もあります。
>
> 以上のような支給方法の場合、随時改定・定時決定で使用
> する毎月の固定的賃金には、どのような考え方で通勤費が
> 含まれるべきでしょうか。
>
> 現在利用している給与システムでは、例えば4月給与で精算
> (変更日:3月1日 返納:3ヶ月-30,000円 支給:6ヶ月
> 120,000円)を行った場合、4月と5月の通勤費は、返納額と支給額の1ヶ月あたりの額の合計(-10,000+20,000
> =10,000円)となり、6月以降に変更後の通勤費1ヶ月分
> (=20,000円)としているようです。
こんにちは。
御社では6ヶ月交通費を支給する月が決まっていないのでしょうか。
例えば3・9月や4・10月など。
また支給月のみにしか6ヶ月定期券代を支払わないというのも、社員には負担をしいることになるので、好ましいとは思いません。
当社では、4・10月に支給しているのですが、その間に引越し等があった場合は、次回の支給する月までの分を支給するようにしています。
例えば6月に引越しをした場合は、6月で支給する通勤費は、新しい経路の4ヶ月分(3+1ヶ月定期券代)を支給し、既に支払っている古い経路の未使用分(4ヶ月分)を通勤費控除として、差し引きます。
計算は、窓口精算と同じ方法です。
この例で言えば6・7・8月の9月月変の対象となります。
10月に6ヶ月定期券代を支給しますが、これは随時改定とはしません。
理由としては、6月の時点で随時改定としているということと、経路が変わったわけではなく単に通勤費の月割り額が変更になっただけなので、仮に随時改定者として、給与プログラムがリストアップしてきても対象外として処理します。
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