相談の広場
先ほど登録、初めて投稿します。
総務人事系の事務をしています。
宜しくお願いします。
わたくしどもの会社の慶弔規定で、祖父母が死亡の場合は忌引休暇が1日とあります。
8/20におばあさまがご逝去、8/21通夜、8/22告別式がとり行われたという社員がいます。
ちょうどその3日間(8/20~8/22)で国内旅行の添乗業務でお休みできませんでした。(代わりの添乗員が確保できなかったため)
その後の休みの1日を忌引休暇として申請しようとしましたが、上司が「忌引きは通夜・告別式に出席するための特別休暇なので、この場合は対象外」ということで却下され、公休として処理するとのこと。
しかし、慶弔金は贈るとのことでした。
個人的に「えっ、なんで」と思ってしまい、ご相談です。
おばあさまがお亡くなりになったことに対しての忌引き休暇なのか、通夜・告別式に出席するための忌引き休暇なのか知りたいです。
どうぞ宜しくお願いします。
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たしかに内規等で決め事がないと、後々トラブルになるケースを散見します。
年末・年始・夏季休暇中などに亡くなられた場合や、会社休日に葬儀などがあったのにもかかわらず忌引・特別休暇を当たり前のように申請してくるケースもあるかと思います。
特別休暇を制定している会社の場合、その濫用につながらないように、ある程度の原則を決めておいた方がいいと思います。
「死亡日より何日間」とか「葬儀・告別式出席のための休暇」「会社休日にあたる場合は適用しない」「”何親等”などに応じてあくまで”最大”何日間取得できる」というような基準をよく耳にします。
ごく近親者の場合、遠方などの場合は規定日数で収まらないケースも多いかと思いますが、その場合は有給休暇で補ってもらうのが普通かと。
過去の取得状況もあり、運用変更は難しいかと思いますが、一度見直しをされてみてはいかがでしょう。
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