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代表取締役の辞任について

著者 なおなおなおさん さん

最終更新日:2009年09月04日 20:53

現在、株式会社代表取締役社長の職についております。
本年9月末にて会社を清算するため、資産の売却後に代表取締役を辞任し、会社の清算を行う考えです。

会社の株主は49%の株式を保有するA社と、51%の株式を保有するB社がおり、A社からは既に資産売却と清算についての了解を得ておりますが、B社からはまだ了解を得ておらず、場合によっては、B社から清算を拒否されるかも知れません。

もしB社から清算を拒否された場合、私は代表取締役を辞任したいのですが、代表取締役の辞任は、次の代表取締役を選任するまで出来ないと書かれております。
しかし、既に当社は会社としての機能を有しておらず、他の誰かが自ら進んで代表者になる可能性はありませんので、次の代表取締役が選出されることは永久にあり得ません。

B社が清算を拒絶し、その後、B社が私の代表取締役辞任要求を受けなかった場合、私はB社に対して次の代表取締役を選任するよう要求し、B社は次の代表取締役を選任する義務を負うのでしょうか?

代表取締役選任の要求をB社に対してできない場合、私は永遠に代表取締役を辞任できないことになってしまうのでしょうか?

ご教示頂きたく、お願い申し上げます。

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Re: 代表取締役の辞任について

著者トラきちさん

2009年09月05日 11:25

なおなおなおさん、こんにちは。

 御社の解散決議を株主総会に付議しても、議決権の過半数を有するB社が反対すれば否決されてしまいますので、解散はできなくなりますよね。

 その場合、役員と会社の関係は民法上の委任の規定に従うとされていますので、なおなおなおさんが代表取締役を辞任することは可能です。ただし、会社に不利益な時期に辞任した場合には、会社に対して損害賠償の義務を負うことになります。

 辞任の意思表示辞任届けの提出)は、他に代表取締役はおられないようなので、御社が取締役会設置会社である場合は取締役会に、非設置会社であれば取締役にすることとされています。

 辞任による退任の効果は、辞任届が会社(取締役)に到達したときと解するのが通説ですし、登記辞任届を添付すれば足りるとされています。

 ただし、法令または定款で定める代表取締役の員数を欠くこととなる場合は、後任の代表取締役登記と同時でないと退任登記は受理されません。代表取締役は、取締役会設置会社においては取締役会決議で選定し、非設置会社においては取締役が2名以上いる場合は、定款定款の定めによる取締役互選または株主総会の決議によって選定することとなります。

 上記の方法を検討するにあたり、まずは、御社の定款を確認されることをお勧めします。

 どうしても、後任の代表取締役が選べないときは、裁判所に仮代表取締役の選任を求めることもできますが、要件が結構厳しいですので、弁護士なりに相談される方がよいと思いますね。

 大阪地裁の一時取締役監査役職務代行者(仮役員)選任申立ての方法等に関するサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。
 http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_6.html

Re: 代表取締役の辞任について

著者なおなおなおさんさん

2009年09月07日 07:30

> なおなおなおさん、こんにちは。
>
>  御社の解散決議を株主総会に付議しても、議決権の過半数を有するB社が反対すれば否決されてしまいますので、解散はできなくなりますよね。
>
>  その場合、役員と会社の関係は民法上の委任の規定に従うとされていますので、なおなおなおさんが代表取締役を辞任することは可能です。ただし、会社に不利益な時期に辞任した場合には、会社に対して損害賠償の義務を負うことになります。
>
>  辞任の意思表示辞任届けの提出)は、他に代表取締役はおられないようなので、御社が取締役会設置会社である場合は取締役会に、非設置会社であれば取締役にすることとされています。
>
>  辞任による退任の効果は、辞任届が会社(取締役)に到達したときと解するのが通説ですし、登記辞任届を添付すれば足りるとされています。
>
>  ただし、法令または定款で定める代表取締役の員数を欠くこととなる場合は、後任の代表取締役登記と同時でないと退任登記は受理されません。代表取締役は、取締役会設置会社においては取締役会決議で選定し、非設置会社においては取締役が2名以上いる場合は、定款定款の定めによる取締役互選または株主総会の決議によって選定することとなります。
>
>  上記の方法を検討するにあたり、まずは、御社の定款を確認されることをお勧めします。
>
>  どうしても、後任の代表取締役が選べないときは、裁判所に仮代表取締役の選任を求めることもできますが、要件が結構厳しいですので、弁護士なりに相談される方がよいと思いますね。
>
>  大阪地裁の一時取締役監査役職務代行者(仮役員)選任申立ての方法等に関するサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。
>  http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_6.html

トラきち様

早速ご回答頂き誠にありがとうございます。
ご回答の内容から察するに、特段の理由がなく、単純な嫌がらせで会社の解散に応じず、しかも代表取締役の辞任にも応じない場合、過半数株式を保有する支配株主が次代表の選任責任を持たねば、やはり永遠に現代表は代表を辞任できないことになりますね。
弁護士へ相談してみます。
ありがとうございます。

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