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労務管理

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休日が少ない場合の時間外労働について

著者 きぬか さん

最終更新日:2009年09月03日 20:30

当社は、1ヶ月単位の変形労働時間制で、1日の労働時間は8時間、
月あたり公休数は9日間です。

時給で労働時間は正社員と同じ方がいるのですが、
生活が苦しいのでもっと働かせてくれ、ということで
2日分(16時間)は週40時間以上時間外労働として
割増賃金(2割5分増し)で支払うよう指示がありました。

わざわざ指示があったので、
公休は9日間のまま2日分は割増、だと思っていたのですが、
それからは、毎月公休7日間でシフトを組んでいるので、
取得していない休み2日分を割増の対象としているようです。
取得しなかった休日2日間はこの扱いで問題ないでしょうか。

また、今月は公休6日間でシフトを組んでいます。
この場合、3日分(24時間)を時間外労働として
割増賃金(2割5分増し)で支払えば良いのでしょうか。

ご回答の程、宜しくお願い致します。

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Re: 休日が少ない場合の時間外労働について

著者nagさん

2009年09月10日 13:02

はじめまして。

私もきぬかさんと同じように、1ヶ月単位の変形労働制で勤怠管理をしている会社の労務を担当しています。

まず、1ヶ月単位の変形労働制ですから、おそらく1日を起算としているかと思いますが、
その月の月日数で「法定労働時間」が決まりますよね?
今月ですと30日なので、40÷7×30=約171.4時間
(1ヵ月を平均して週40時間の範囲内という計算)

そこで、シフト(所定労働)は、法定労働時間の範囲内で組まなければならないと思います。
基本的には1日8時間労働でしょうが、変形労働制ですので7時間の日があったり9時間の日があったりするのではないですか?(でないと変形労働制のメリットはあまりないと思いますが)
法定労働時間内にシフト(所定労働)を組み、結果として、
次の①~③が法定時間外労働(2割5分増)の対象になると思います。

①1日の所定労働時間を超え、且つ1日8時間を超える
②①を除いて週の所定労働時間を超え、かつ週40時間を超える
③①と②を除いて1ヶ月の法定労働時間を超える

ですから、必ずしも他の人より勤務の多い「日」単位でなく、時間単位で割増対象になると思います。
(法の最低限の決まりなので、就業規則時間外労働の計算方法などが定められているなら別だと思いますが)

当社には社計保険労務士と顧問契約をしており、さまざまアドバイスをいただいていますが、シフト(所定労働)を法定労働時間を超えて設定すること自体が法律に反する、と言われました。本人の希望によってであってもです。

ただ、結果として法定時間外労働になってしまった部分については対価を払うものですので、シフトは法律の範囲内で組み、現場で運用して結果の割増を支払うのが現実的でないでしょうか。

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