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労務管理

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有給休暇の繰越について

著者 きとう さん

最終更新日:2009年09月11日 18:53

当社では規定により
前年の有給分を取りきれていない場合、
当年にもちこすことができます。

この「繰越」という作業、
法律では特に定められていないようなんですが、
繰越の規定はないといけないものなのでしょうか。

労基法をみたところ
繰越に関する定めが見受けられないように
思います。

ご享受ください。

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Re: 有給休暇の繰越について

著者オレンジcubeさん

2009年09月11日 19:03

> 当社では規定により
> 前年の有給分を取りきれていない場合、
> 当年にもちこすことができます。
>
> この「繰越」という作業、
> 法律では特に定められていないようなんですが、
> 繰越の規定はないといけないものなのでしょうか。
>
> 労基法をみたところ
> 繰越に関する定めが見受けられないように
> 思います。
>
> ご享受ください。

こんにちは。
年次有給休暇は翌年度に限り繰越を認める。つまり2年の消滅時効が認められています。

Re: 有給休暇の繰越について

著者ARIESさん

2009年09月11日 20:14

> 当社では規定により
> 前年の有給分を取りきれていない場合、
> 当年にもちこすことができます。
>
> この「繰越」という作業、
> 法律では特に定められていないようなんですが、
> 繰越の規定はないといけないものなのでしょうか。
>
> 労基法をみたところ
> 繰越に関する定めが見受けられないように
> 思います。
>
> ご享受ください。


“繰越”という作業・規定云々の問題ではなく、“時効”の問題なのです。

労働基準法 第115条
この法律の規定による賃金退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

時効の規定により2年までは請求できる=付与から2年は会社が勝手に消滅させる事はできない。
ですから多く会社では就業規則により、翌年(2年)までの繰越を規定しているだけです。

仮に就業規則等に有給休暇の繰越に関する規定がなくとも、法律により付与から2年間は保護される事になります。

もちろん「当社では3年まで使用を認める」という会社があっても、労働者側に有利な規定ですからOKです。

Re: 有給休暇の繰越について

著者きとうさん

2009年09月12日 23:41

なるほど。115条の「請求権」なんですね。
規定で繰越を認めないと書いてあっても、
請求権は法律で認められているので
そうとりきめるのですね。

ありがとうございました!!

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