相談の広場
当社では規定により
前年の有給分を取りきれていない場合、
当年にもちこすことができます。
この「繰越」という作業、
法律では特に定められていないようなんですが、
繰越の規定はないといけないものなのでしょうか。
労基法をみたところ
繰越に関する定めが見受けられないように
思います。
ご享受ください。
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> 当社では規定により
> 前年の有給分を取りきれていない場合、
> 当年にもちこすことができます。
>
> この「繰越」という作業、
> 法律では特に定められていないようなんですが、
> 繰越の規定はないといけないものなのでしょうか。
>
> 労基法をみたところ
> 繰越に関する定めが見受けられないように
> 思います。
>
> ご享受ください。
“繰越”という作業・規定云々の問題ではなく、“時効”の問題なのです。
労働基準法 第115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
時効の規定により2年までは請求できる=付与から2年は会社が勝手に消滅させる事はできない。
ですから多く会社では就業規則により、翌年(2年)までの繰越を規定しているだけです。
仮に就業規則等に有給休暇の繰越に関する規定がなくとも、法律により付与から2年間は保護される事になります。
もちろん「当社では3年まで使用を認める」という会社があっても、労働者側に有利な規定ですからOKです。
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