相談の広場
上記タイトルについて教えてください。
お昼休憩中に飲むお茶や、お弁当を洗った後の流しの掃除を当番制で担当しています。この作業は労働時間には入らないのでしょうか?
今までは特定の人が自発的に(というかやる人がいないので)していてくれたのですが、公平感を欠くため当番制に変更になりました。
これまでパートさんはお茶を入れてもらい、生ゴミも捨ててもらう立場だったわけですが、今回から当番に加わることになります。時間給で仕事をしている人の場合、この作業が労務に入るのかどうかご意見いただけましたら幸いです。
スポンサーリンク
こんにちは。
弊社の場合は、お茶くみや流しの掃除等お昼休憩中の当番はありませんが、就業前の掃除は当番制でやっています。
当番時の清掃時間については、時間外の手当をつけています。
以前に勤めていた会社でも就業前の掃除は労務として時間外手当を支給していましたが、お昼の後片付けや帰りのゴミ出しはあまり時間がかからないこともあり、労務としては認められてませんでした。
個人的意見としては、掃除やゴミ出しはみんなで協力すれば短時間で済むし、自分たちの働く環境くらい当然、無給で整備するものだと思いますが...。
実際はみんなで協力してと言っても同じ者がやっていたり新人社員に押し付けたりというのが実状でしたね。
でも労務に含めて手当を支給すると不満は軽減されたようです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]