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お昼休憩中の雑用について

著者 総務のコビト さん

最終更新日:2009年09月17日 14:07

上記タイトルについて教えてください。

お昼休憩中に飲むお茶や、お弁当を洗った後の流しの掃除を当番制で担当しています。この作業は労働時間には入らないのでしょうか?

今までは特定の人が自発的に(というかやる人がいないので)していてくれたのですが、公平感を欠くため当番制に変更になりました。

これまでパートさんはお茶を入れてもらい、生ゴミも捨ててもらう立場だったわけですが、今回から当番に加わることになります。時間給で仕事をしている人の場合、この作業が労務に入るのかどうかご意見いただけましたら幸いです。

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Re: お昼休憩中の雑用について

著者たにさんさん

2009年09月17日 14:20

皆で気持ちよく使う為にはと考えたら、勤務時間に入れると言う発想はでないと思いますが?

Re: お昼休憩中の雑用について

著者ぐりむさん

2009年09月17日 15:54

弊社では共有部分(トイレ、食堂、玄関、ゴミetc…)は全社員を対象に、当番制で定時後に清掃して帰ります。
これも我が社では5Sの一貫です。

弊社にも時給社員の人が何十人といますが、清掃分の割増(定時後になるので)は付けていません。うちでは業務という位置づけではないですね。

清掃を仕事の一貫と見做すか否かは事業主の判断ではないでしょうか。

Re: お昼休憩中の雑用について

著者teaさん

2009年09月18日 11:45

こんにちは。

弊社の場合は、お茶くみや流しの掃除等お昼休憩中の当番はありませんが、就業前の掃除は当番制でやっています。
当番時の清掃時間については、時間外の手当をつけています。

以前に勤めていた会社でも就業前の掃除は労務として時間外手当を支給していましたが、お昼の後片付けや帰りのゴミ出しはあまり時間がかからないこともあり、労務としては認められてませんでした。

個人的意見としては、掃除やゴミ出しはみんなで協力すれば短時間で済むし、自分たちの働く環境くらい当然、無給で整備するものだと思いますが...。
実際はみんなで協力してと言っても同じ者がやっていたり新人社員に押し付けたりというのが実状でしたね。

でも労務に含めて手当を支給すると不満は軽減されたようです。

Re: お昼休憩中の雑用について

著者総務のコビトさん

2009年09月18日 12:58

たにさんさん
ありがとうございます。
みんながそう思ってくれればと思います。

Re: お昼休憩中の雑用について

著者総務のコビトさん

2009年09月18日 13:07

ぐりむさん

ありがとうございます。

パートさん側から見れば、5分10分の作業でも賃金のでないことはしないということなのかなあと思っていました。

後でお昼時間の労働賃金として請求された場合、流しの片付けは労働ではないと話しても問題ないのでしょうか?

ちなみに…5Sって何でしょうか?

Re: お昼休憩中の雑用について

著者総務のコビトさん

2009年09月18日 13:22

teaさん

ありがとうございます。
労務に含めて手当の支給、いいですね。

押し付けはどこにでもあるんですね。
若い子が大人になって掃除しているのが救いです。

Re: お昼休憩中の雑用について

著者ぐりむさん

2009年09月18日 15:31

お疲れ様です。
5Sとは整理・整頓・清潔・清掃・躾のことを言います。
頭文字がSから始まる言葉を意味してます。
これは製造業の方ですとご存じかもしれません。

清掃は無給という会社概念に疑問や不満を持つ社員もいるかもしれません。
でも自分達が利用する場所ですし、清潔で気持ちよく使いたいと誰もが思うはずです。
賃金払いますから掃除してください」って変な気がしませんか?むしろ汚れたところは自分たちで綺麗にするのがマナーのような気がしますが^^;
清掃に30分以上も要する箇所であれば労務という認識も有りですが、休憩後の後片付けや流し台の掃除は賃金請求の対象にならないと私は思います。

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