相談の広場
最終更新日:2009年09月18日 14:08
いつもこちらのページのお世話になっております。
今回は当社が雇用しております契約社員の契約更新について教えていただきたい事があります。
(当社ではパートさんの事を全て契約社員と呼んでおります。給与は時給計算です)
現在契約社員さんとは6ヶ月の期間で更新をしております。
それを次の更新の際、3ヶ月での更新にしようと考えております。(全ての契約さんが対象。例外なし)
当社の契約社員の就業規則では、更新は6ヶ月以内となっておりますので、3ヶ月への変更自体は問題ないと思います。また、H20年4月に施行されました”パートタイム労働法”では、契約期間については考慮するように書いてありますが、”○ヶ月にしなさい”という記述はありません。
上記より、少なくとも法的には問題はないと思うのですが、何か抜けている点はございますか。抜けている点、おかしい点がありましたら、教えてください。
※もちろん実行した場合は、契約社員から拒否反応がでてくると思います。それに対しては、別に対策を考えるつもりです。
以上宜しくお願いします。
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> (当社ではパートさんの事を全て契約社員と呼んでおります。給与は時給計算です)
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> 現在契約社員さんとは6ヶ月の期間で更新をしております。
> それを次の更新の際、3ヶ月での更新にしようと考えております。(全ての契約さんが対象。例外なし)
> 当社の契約社員の就業規則では、更新は6ヶ月以内となっておりますので、3ヶ月への変更自体は問題ないと思います。また、H20年4月に施行されました”パートタイム労働法”では、契約期間については考慮するように書いてありますが、”○ヶ月にしなさい”という記述はありません。
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> 上記より、少なくとも法的には問題はないと思うのですが、何か抜けている点はございますか。抜けている点、おかしい点がありましたら、教えてください。
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> ※もちろん実行した場合は、契約社員から拒否反応がでてくると思います。それに対しては、別に対策を考えるつもりです。
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> 以上宜しくお願いします。
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桜 月花さん こんにちは
政界的な経済環境不安は、幾分かは改善の方向等の情報もありますが、まだまだ、企業間格差はあるものの経営者としては、雇用等の管理責任は適切に行うことが必要と思います。
ご質問の要点ですが、「雇用契約に期限の定めをする」といっても、更新を繰り返すことによって、《労働者に期限の定めのない契約という期待》を抱かせるような状況になれば「期限の定めのない契約」とみなされることがありますので、そのようなことのないように注意することが必要です。
やはり、雇用契約の更新時に両者間での開示義務、了承確認が適切に結ばれることが必要でしょう。
一点は、ただ単なる紙面更新ではなく、合意証明でしょう。
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