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源泉税

著者 ハルアツ さん

最終更新日:2009年09月18日 09:17

アマチュア合唱団《10名以下》へ交通費程度のギャラを支払います。
契約は合唱団 代表○○で振込口座は代表者個人の口座です。
この場合は源泉をこちらでするつもりですが、問題ないですか?
よろしくお願いします。

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Re: 源泉税

著者岡野公認会計士事務所さん (専門家)

2009年09月25日 12:09

> アマチュア合唱団《10名以下》へ交通費程度のギャラを支払います。
> 契約は合唱団 代表○○で振込口座は代表者個人の口座です。
> この場合は源泉をこちらでするつもりですが、問題ないですか?
> よろしくお願いします。

簡単ではございますが回答させていただきます。

アマチュア合唱団(合唱を業としていない)にどこかで歌って頂いた際のギャラということでしょうか?そうであれば”映画、演劇その他の芸能にかかる出演の報酬・料金”に相当し、源泉徴収が必要です。
まれに、その団体が”人格のない社団”として法人税を納税している(納税義務がある)場合は、源泉徴収不要ですが、まずそれはないと思われます。

ちなみに”ハルアツ”さんご自身(個人)が源泉徴収を行うのでしょうか、それとも”ハルアツ”さんが経営もしくは勤務する法人(会社)が源泉徴収を行うのでしょうか?
前者(個人)が行う場合、その者が個人事業等を行っており、かつ従業員雇用して源泉徴収を行っている場合に限り、源泉徴収義務が生じますので念のため。
要するに、源泉する側、源泉される側、両方の要件がそろった場合、源泉徴収が必要ということです。


岡野公認会計士事務所 公認会計士税理士 岡野秀章
http://www.kaikei-home.com/ok-okano/

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