相談の広場
知識、経験共に乏しく困っています。
お知恵をお貸し下さい。
先日従業員の一人が業務外のプライベートな日に左足を骨折しました。
電車での通勤が困難ということで、車で通勤し、コインパーキングに駐車し、出社していました。
そのコインパーキングの領収書や出勤にかかるガソリン代の領収書等をまとめて持ってきて、「交通費として落としてほしい」と言われました。
これらの合計は4万円程になります。
こういったケースの場合、どこまでが交通費として認められるものでしょうか。
または、全く交通費として認めない方がいいのでしょうか?
ご教授お願い致します。
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> こんにちは。
> 業務外の事故とのことなので、個人的には勤め先がそこまで保障する必要はない気がしますが・・・。
> DH-Hさんのお勤め先の通勤規定はどうなっているのでしょう?
>
> 私の勤め先では、マイカー通勤の場合、通勤距離に応じた国税庁の非課税限度額を1給与月の上限として、
> 非課税限度額÷1ヶ月の平均労働日数÷2
> という計算式で算出した「片道1回あたりの金額」を、実際に通勤した分だけ支給しています。
> なお、国税庁の非課税限度額は
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
> で調べることができます。
>
> ご参考になれば幸いです。
まゆりさん、
早速のご返信有難う御座います。
なるほど、そのような非課税限度額が存在したのですね。
これであれば、社員にも納得いく説明が出来ます。
上記の計算式を参考にさせていただきたいと思います。
有難う御座いました。
こんにちは
横から失礼します。
非課税限度額はありますが、会社の規定が無ければ、支給する必要は全く無いと思います。
基本的には、駐車場代を通勤費として認める例はあまり
聞きません。
本来、そのようなことをする前に、本人が通勤手当に該当す
るのか、確認すべき問題です。
規程が整備されていないのであれば、整備すべきかと思います。
> 知識、経験共に乏しく困っています。
> お知恵をお貸し下さい。
>
>
> 先日従業員の一人が業務外のプライベートな日に左足を骨折しました。
>
> 電車での通勤が困難ということで、車で通勤し、コインパーキングに駐車し、出社していました。
>
> そのコインパーキングの領収書や出勤にかかるガソリン代の領収書等をまとめて持ってきて、「交通費として落としてほしい」と言われました。
>
> これらの合計は4万円程になります。
>
> こういったケースの場合、どこまでが交通費として認められるものでしょうか。
> または、全く交通費として認めない方がいいのでしょうか?
>
> ご教授お願い致します。
> こんにちは
>
> 横から失礼します。
> 非課税限度額はありますが、会社の規定が無ければ、支給する必要は全く無いと思います。
> 基本的には、駐車場代を通勤費として認める例はあまり
> 聞きません。
> 本来、そのようなことをする前に、本人が通勤手当に該当す
> るのか、確認すべき問題です。
> 規程が整備されていないのであれば、整備すべきかと思います。
>
>
> > 知識、経験共に乏しく困っています。
> > お知恵をお貸し下さい。
> >
> >
> > 先日従業員の一人が業務外のプライベートな日に左足を骨折しました。
> >
> > 電車での通勤が困難ということで、車で通勤し、コインパーキングに駐車し、出社していました。
> >
> > そのコインパーキングの領収書や出勤にかかるガソリン代の領収書等をまとめて持ってきて、「交通費として落としてほしい」と言われました。
> >
> > これらの合計は4万円程になります。
> >
> > こういったケースの場合、どこまでが交通費として認められるものでしょうか。
> > または、全く交通費として認めない方がいいのでしょうか?
> >
> > ご教授お願い致します。
HASSYさん
ご返信有難う御座います。
なるほど、会社の規定が先にありきでのお話しなのですね。
会社の規定にこの部分の記載が見当たらなかったので、記載する方向で話しあいたいと思います。
貴重なご意見有難う御座いました。
非常に為になりました。
こんにちは
まずは、会社の規定ありきというよりも、基本的に通勤費
に関しては、法律で支給しなければならないという規定は
ありません。従って、会社で決めていいことになっています。
そのため、会社が常識的な線で規程を決めて対応することで
問題ないと思います。
従業員の要望にあわせる必要性は全く無いと思います。
それをひとつ聞いてしまうと、ではこれは?という意見が
どんどん出てきてしまい、収集が付かなくなってしまいます。
気をつけたほうがいいです。
> > こんにちは
> >
> > 横から失礼します。
> > 非課税限度額はありますが、会社の規定が無ければ、支給する必要は全く無いと思います。
> > 基本的には、駐車場代を通勤費として認める例はあまり
> > 聞きません。
> > 本来、そのようなことをする前に、本人が通勤手当に該当す
> > るのか、確認すべき問題です。
> > 規程が整備されていないのであれば、整備すべきかと思います。
> >
> >
> > > 知識、経験共に乏しく困っています。
> > > お知恵をお貸し下さい。
> > >
> > >
> > > 先日従業員の一人が業務外のプライベートな日に左足を骨折しました。
> > >
> > > 電車での通勤が困難ということで、車で通勤し、コインパーキングに駐車し、出社していました。
> > >
> > > そのコインパーキングの領収書や出勤にかかるガソリン代の領収書等をまとめて持ってきて、「交通費として落としてほしい」と言われました。
> > >
> > > これらの合計は4万円程になります。
> > >
> > > こういったケースの場合、どこまでが交通費として認められるものでしょうか。
> > > または、全く交通費として認めない方がいいのでしょうか?
> > >
> > > ご教授お願い致します。
>
>
> HASSYさん
>
> ご返信有難う御座います。
> なるほど、会社の規定が先にありきでのお話しなのですね。
>
> 会社の規定にこの部分の記載が見当たらなかったので、記載する方向で話しあいたいと思います。
>
> 貴重なご意見有難う御座いました。
> 非常に為になりました。
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