> いつも勉強させていただいています。
>
> 経営の悪化により、社員の給与を確保する為、
> 代表取締役社長と取締役の7・8月分の役員報酬は無支給です。
> 9月分(10月支給)も無支給となる可能性大です。
> そこで、質問なのですが、
> 社会保険料の随時改定を行うのは可能なのでしょうか?
>
> どなたか、ご教授いただければと思います。
こんばんわ。
別視点から・・・。
一時的無支給は役員報酬定期同額に反する可能性が有ります。
社会保険料だけを考慮せず税務的観点も考慮なさってください。
税理士や税務署にご確認ください。