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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 かな5341 さん
最終更新日:2009年10月01日 13:27
いつも勉強させていただいています。 経営の悪化により、社員の給与を確保する為、 代表取締役社長と取締役の7・8月分の役員報酬は無支給です。 9月分(10月支給)も無支給となる可能性大です。 そこで、質問なのですが、 社会保険料の随時改定を行うのは可能なのでしょうか? どなたか、ご教授いただければと思います。
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著者ヨットさん
2009年10月01日 17:09
> いつも勉強させていただいています。 > > 経営の悪化により、社員の給与を確保する為、 > 代表取締役社長と取締役の7・8月分の役員報酬は無支給です。 > 9月分(10月支給)も無支給となる可能性大です。 > そこで、質問なのですが、 > 社会保険料の随時改定を行うのは可能なのでしょうか? > > どなたか、ご教授いただければと思います。 3月継続なら随時改定となります ただ取締役議事録のような証憑書類がいると 思います(役員は報酬のため賃金台帳では?) 詳細は社会保険事務所等に確認してみてください
著者tonさん
2009年10月01日 22:18
> いつも勉強させていただいています。 > > 経営の悪化により、社員の給与を確保する為、 > 代表取締役社長と取締役の7・8月分の役員報酬は無支給です。 > 9月分(10月支給)も無支給となる可能性大です。 > そこで、質問なのですが、 > 社会保険料の随時改定を行うのは可能なのでしょうか? > > どなたか、ご教授いただければと思います。 こんばんわ。 別視点から・・・。 一時的無支給は役員報酬定期同額に反する可能性が有ります。 社会保険料だけを考慮せず税務的観点も考慮なさってください。 税理士や税務署にご確認ください。
2009年10月01日 22:30
> 一時的無支給は役員報酬定期同額に反する可能性が有ります。 取締役会議事録と書いたのはそのせいもあります 下記参考まで http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/accounting/accounting_208.html
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