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工事請負契約書の変更、覚書について

著者 もえりんパパ さん

最終更新日:2009年10月03日 08:47

はじめまして、ご教授お願い致します。

工事請負契約書を締結し、一部未完成部分(ごく微量)が発生し、引渡しが遅れ覚書を作成しようと思っております。

引渡しが遅れた要因は、施主側(甲)にありますが
金額や支払い時期、(遅延損害金なし)の変更はなく(甲乙合意です。)
未完成部分について誠意を持って(無償で)
対応を行う(乙が)旨の覚書を作成した場合、
収入印紙等は必要となるのでしょうか?
また、何かいいサンプル文書はありませんでしょうか?

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Re: 工事請負契約書の変更、覚書について

> はじめまして、ご教授お願い致します。
>
> 工事請負契約書を締結し、一部未完成部分(ごく微量)が発生し、引渡しが遅れ覚書を作成しようと思っております。
>
> 引渡しが遅れた要因は、施主側(甲)にありますが
> 金額や支払い時期、(遅延損害金なし)の変更はなく(甲乙合意です。)
> 未完成部分について誠意を持って(無償で)
> 対応を行う(乙が)旨の覚書を作成した場合、
> 収入印紙等は必要となるのでしょうか?
> また、何かいいサンプル文書はありませんでしょうか?



通常、建物等の工事延長に関する契約条項は下記条文を表記していると思います。
この度は、両者間合意ではありますが、覚書書として下記条文により、工事期間の延長及びそれに掛る工事負担金の項目(この度は負担なし)を記載しておけば可能とみなします。
なを、印紙税については継続取引とみなせば4000円となりますが、その期間が3か月以内であれば1号文書により、契約金額の記載のないもの200円でOKでしょう。

第28条(工事の変更、工期の変更)
(1) 甲は、必要によって、工事事を追加しまたは変更することができる。
(2) 甲は、必要によって、乙に工期の変更を求めることができる。
(3) 本条(1)項または(2)項により、乙に損害を及ぼしたときは、乙は、甲に対してその補償を求めることができる。
(4) 乙は、この契約に別段の定めのあるほか、工事の追加・変更、不可抗力、関連工事の調整、その他正等な理由があるときは、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。

国税庁Hp>請負契約書の変更契約書

印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達別表第二

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/18.htm

Re: 工事請負契約書の変更、覚書について

著者たにさんさん

2009年10月05日 17:06

契約期間3ヶ月以内等でもその他の記載事項から7号判定をされる場合が有りますから、原本を持って税務署で確認された方が良いと思います。
あれが載ってるから、これが載ってるからと言われ、7号になった経験があります。

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