相談の広場
最終更新日:2009年10月04日 18:55
はじめまして。
主人が代表となっている従業員3人(主人と私を含む)の小さな会社を経営しています。経理も初心者です。
このたび66歳の方をパートとして雇用することになりました。
契約時間は月~金の8時半から17時半です。
社会保険に加入します。65歳以上だと雇用保険の加入対象にならないと知りました。労災保険はどうなるんですか?
後、給与計算方法ですが一日15分未満切捨てなどとよく書かれていますが、就業規定としてあれば15分未満は切り捨て、15分以上は30分とするということで、実際のタイムカードが8:30から17:40だとすると8時間。8:30から17:55だとすると8時間30分と考えれば良いですか?
残業をお願いした場合、18:00以降を割り増し金額とすることができますか?
パートさんの残業手当にも法的な規定(25%もしくは深夜であれば30%)といった規定はありますか?
分らないことばかりで困っていますが、落ち度のないようにしなければと勉強中です。
よろしくお願いします。
追記です。 休憩時間は1時間30分です。
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あめねこたさん、はじめまして。
私の会社でも65歳以上の方を雇うことが多いので、今までの経験に基づいて回答させていただきます。
> はじめまして。
> 主人が代表となっている従業員3人(主人と私を含む)の小さな会社を経営しています。経理も初心者です。
> このたび66歳の方をパートとして雇用することになりました。
> 契約時間は月~金の8時半から17時半です。
> 社会保険に加入します。65歳以上だと雇用保険の加入対象にならないと知りました。労災保険はどうなるんですか?
65歳以上の方はもともと雇用保険の加入対象外です。労災保険は、従業員の方はすべて加入ですので、対象となります。支払った給与を他の従業員の方の分と含めて計算に入れてください。
> 後、給与計算方法ですが一日15分未満切捨てなどとよく書かれていますが、就業規定としてあれば15分未満は切り捨て、15分以上は30分とするということで、実際のタイムカードが8:30から17:40だとすると8時間。8:30から17:55だとすると8時間30分と考えれば良いですか?
その考え方でいいと思います。私の会社でもそのようにさせていただいております。
> 残業をお願いした場合、18:00以降を割り増し金額とすることができますか?
日に8時間超の勤務をさせたときは、割増で給与を支払うことになります。上記の通り、18:00以降は割増賃金を支払います。(ちなみに私の会社では10円未満を切り上げてます。)
> パートさんの残業手当にも法的な規定(25%もしくは深夜であれば30%)といった規定はありますか?
もちろんあります。三六協定は結んでおいてくださいね。詳しいパーセンテージについては、労働局のHPなどにも載ってますし、本屋にも色んな本が並んでいます。いろいろご覧になって、ご自分に合う本を1冊お持ちになれば、けっこう自信がつきます。
> 分らないことばかりで困っていますが、落ち度のないようにしなければと勉強中です。
> よろしくお願いします。
>
私も給与計算は未経験者でしたので、お気持ちはよくわかります。人の生活にかかわることですので、ミスはできませんものね。。。お互いがんばりましょう。
> 追記です。 休憩時間は1時間30分です。
ご参考になれば幸いです。
あめねこたさんへ
1 雇用保険の被保険者となる者は、原則65歳未満です。
(例外的に65歳以上でも被保険者になる場合もあります。)
2 労災保険は1人でも労働者を使用する事業につき、事業主を除き強制適用されます。
(社員の形態に関係ありません。)
3 労働時間の賃金計算について
労働時間は、基本的には1分単位で取り扱わなければなりません。
「15分未満は切り捨て」は、違法です。
割増賃金の計算を次のようにすれば良いと思います。
① 15分以下は、15分残業とする。
② 15分を超え30分までは30分残業とする。
社員に取って不利益な計算方法は、違法とされています。
有利となる残業代の計算をしないといけません。
4 パートさんの残業手当も正社員と同じく、労働時間に応じて支払わなければなりません。
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