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有給休暇消化退職の取り消し

著者 ビッグ フレンド さん

最終更新日:2009年10月07日 17:05

こんにちは。
一人総務な為、いつも興味深く拝見し、参考にさせて頂いております。
さて、今日は有給休暇を消化しての退職を申し出ている社員の件で相談させて頂きます。
有休消化しての退職を希望していた社員が、有休消化中に他社のアルバイトとして、弊社の得意先へ出向いている事が判明しました。社長は憤慨して、「いくら労働者の権利だからといって、このまま有休分の給与を支給するのは納得いかない。懲戒解雇にする。」と言っているのですが、
遡っての懲戒解雇が出来るのか?
懲戒解雇にする場合、どういう手順が必要なのか?
一度了承した有休消化を取り消しする事は出来るのか?
なにぶん初めての事ですし、社内に相談する相手もいないため、アドバイスをお願いします。

(経緯)参考なので、休日は考慮していません。
最終出社日 10日 この時点での未消化有給休暇 15日
弊社としては、25日を最終在籍日として手続き予定でしたが、20日に他社アルバイトとして得意先へ出向いていたことが判明。

(経緯をふまえた上での対応案)
1,遡って10日付けで懲戒解雇服務規律違反)
2,一度了承した有休消化を取り消し、遡って全有休消化を取り消し


1、にしても2,にしても、遡っての処置が出来るのか?
法に則って対応すると、どうするのが正しいのか?
今後この問題で時間を要する事がない対応とは?

どんな事でも結構です。
どうか、どなたかアドバイスお願いします。

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Re: 有給休暇消化退職の取り消し

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月07日 22:35

2.の処置がいいのではないでしょうか。
懲戒解雇労働基準監督署の許可がいります。

Re: 有給休暇消化退職の取り消し

著者ビッグ フレンドさん

2009年10月08日 11:23

> 懲戒解雇労働基準監督署の許可がいります。

そうですか。大変勉強になりました。
周りからの情報では、有休消化に入ってからすぐに他社で働き始めていたようです。もしかして、社長が暗黙の了解をしていたのなら遡っての有休消化取り消しは難しいのでは?と思っていたのです。ですが、社長に確認したところ、その事実は知らなかったとの事なので、有休消化は認められないと本人に話してもらおうと思います。社長的には、「解雇」処分にしたいようですが、手続き等を考えたら「退職」という方向で進行した方がいいと説明する事にします。
アドバイスいただき、随分勇気づけられました。
返信頂いて本当にありがとうございます。

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