相談の広場
初めて相談させていただきます。
よろしくお願い致します。
パートタイム労働者の割増賃金についてです。
平日の時間給を800円、土曜日曜祝日を100円増しにして給与計算をしております。
この場合、土曜日曜に時間外労働をするときの、割増賃金の基となる時間給をいくらにするのかを教えて下さい。
以前、労働基準監督署で相談をした時に、土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではないため、800円をベースに考えればよいと教えていただきました。
それなのに他の方に、900円をベースにするように言われました。
いったい、どちらを信じたらいいのか、困っています。
既に800円をベースにして計算をして支払ってしまったのですが、違法なのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。
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> 初めて相談させていただきます。
> よろしくお願い致します。
> パートタイム労働者の割増賃金についてです。
>
> 平日の時間給を800円、土曜日曜祝日を100円増しにして給与計算をしております。
> この場合、土曜日曜に時間外労働をするときの、割増賃金の基となる時間給をいくらにするのかを教えて下さい。
> 以前、労働基準監督署で相談をした時に、土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではないため、800円をベースに考えればよいと教えていただきました。
> それなのに他の方に、900円をベースにするように言われました。
> いったい、どちらを信じたらいいのか、困っています。
>
> 既に800円をベースにして計算をして支払ってしまったのですが、違法なのでしょうか?
>
> 教えて下さい。よろしくお願い致します。
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労働基準法で定める割増賃金の規定に沿ってお答えします。
1.時間外労働 2割5分以上、5割以下
1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対して支払わなければなりません。
① 800円がべースと考えて良いでしょう。
② 時間外労働の時間給 800円×1.25=1,000円となります。
2.休日労働 3割5分以上
① 休日出勤の時間給 800円×1.35=1,080円となります。
3.休日労働とは、毎週1回の休日に出勤したときであり、土曜・祝日の出勤は1週40時間を超えていれば、時間外労働として扱います。
1週間の休日が日曜日であれば、日曜日は休日労働となります。(時間外労働とは、別の取扱になります。)
4.1週40時間を超えた部分の土曜・祝日の時間給が900円では、違法となります。
(40時間を超えていないのに900円支払うことについては、問題ありません。)
以上が割増賃金計算の基本です。
ご査収ください。
どうもありがとうございます。
ここ最近、ずーっともやもやしていたので、とてもすっきりしました。
大事なお給料のことなので、従業員みんなが納得できるように説明したいと思います。
どうもありがとうございます。
これからもよろしくお願い致します。
> > 初めて相談させていただきます。
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> > パートタイム労働者の割増賃金についてです。
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> > 平日の時間給を800円、土曜日曜祝日を100円増しにして給与計算をしております。
> > この場合、土曜日曜に時間外労働をするときの、割増賃金の基となる時間給をいくらにするのかを教えて下さい。
> > 以前、労働基準監督署で相談をした時に、土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではないため、800円をベースに考えればよいと教えていただきました。
> > それなのに他の方に、900円をベースにするように言われました。
> > いったい、どちらを信じたらいいのか、困っています。
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> > 既に800円をベースにして計算をして支払ってしまったのですが、違法なのでしょうか?
> >
> > 教えて下さい。よろしくお願い致します。
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> 労働基準法で定める割増賃金の規定に沿ってお答えします。
>
> 1.時間外労働 2割5分以上、5割以下
> 1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対して支払わなければなりません。
> ① 800円がべースと考えて良いでしょう。
> ② 時間外労働の時間給 800円×1.25=1,000円となります。
>
> 2.休日労働 3割5分以上
> ① 休日出勤の時間給 800円×1.35=1,080円となります。
>
> 3.休日労働とは、毎週1回の休日に出勤したときであり、土曜・祝日の出勤は1週40時間を超えていれば、時間外労働として扱います。
> 1週間の休日が日曜日であれば、日曜日は休日労働となります。(時間外労働とは、別の取扱になります。)
>
> 4.1週40時間を超えた部分の土曜・祝日の時間給が900円では、違法となります。
> (40時間を超えていないのに900円支払うことについては、問題ありません。)
>
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> 以上が割増賃金計算の基本です。
> ご査収ください。
> 2.休日労働 3割5分以上
> ① 休日出勤の時間給 800円×1.35=1,0 80円となります。
> 3.休日労働とは、毎週1回の休日に出勤したときであり、土曜・祝日の出勤は1週40時間を超えていれば、時間外労働として扱います。
> 1週間の休日が日曜日であれば、日曜日は休日労働となります。(時間外労働とは、別の取扱になります。)
> 4.1週40時間を超えた部分の土曜・祝日の時間給が900円では、違法となります。
> (40時間を超えていないのに900円支払うことについては、問題ありません。)
4の土日が900円は違法になるというのは土日が
法定休日の場合に限定されるのではないでしょうか?
労働基準監督署で言っている「土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではない」の意味がわからないため
はっきりはしませんが
> > 4.1週40時間を超えた部分の土曜・祝日の時間給が900円では、違法となります。
> > (40時間を超えていないのに900円支払うことについては、問題ありません。)
>
> 4の土日が900円は違法になるというのは土日が
> 法定休日の場合に限定されるのではないでしょうか?
>
> 労働基準監督署で言っている「土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではない」の意味がわからないため
> はっきりはしませんが
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説明が若干足りなかったようですので、再度レスします。
あくまでも法令上の解釈のみでの回答です。
① 「法定休日」が「日曜日」としてお答えいたします。
② 法定休日以外の休日、「土曜日」・「祝日」は、法定外休日となります。
③ 「法定外休日」は、法令上は時間外労働と同じ扱いです。
(就業規則等で別途定めがある場合は、除いてのことですが)
④ 土曜日に出勤した場合が、「月曜から金曜日」までに、1週40時間の法定労働時間を超えたものであれば、時間外労働の割増賃金の支払が発生いたします。
⑤ 月曜から金曜日の間に祝日があり、その祝日に出勤しても時間外労働になりません。(1週40時間の範囲の中であれば)
⑥ 土曜日が祝日であった場合の出勤は、④と同様です。
⑦ 『労働基準監督署で言っている「土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではない」の意味』は、法定の割増賃金が支払われない時間給(100円増し)は、割増賃金(時間外手当)を支払ったとは言えないとの意味と解釈いたします。
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