相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間給者の割増賃金

著者 そらまめこ さん

最終更新日:2009年10月08日 17:09

初めて相談させていただきます。
よろしくお願い致します。
パートタイム労働者の割増賃金についてです。

平日の時間給を800円、土曜日曜祝日を100円増しにして給与計算をしております。
この場合、土曜日曜に時間外労働をするときの、割増賃金の基となる時間給をいくらにするのかを教えて下さい。
以前、労働基準監督署で相談をした時に、土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではないため、800円をベースに考えればよいと教えていただきました。
それなのに他の方に、900円をベースにするように言われました。
いったい、どちらを信じたらいいのか、困っています。

既に800円をベースにして計算をして支払ってしまったのですが、違法なのでしょうか?

教えて下さい。よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 時間給者の割増賃金

著者1・2・3さん

2009年10月08日 22:00

> 初めて相談させていただきます。
> よろしくお願い致します。
> パートタイム労働者の割増賃金についてです。
>
> 平日の時間給を800円、土曜日曜祝日を100円増しにして給与計算をしております。
> この場合、土曜日曜に時間外労働をするときの、割増賃金の基となる時間給をいくらにするのかを教えて下さい。
> 以前、労働基準監督署で相談をした時に、土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではないため、800円をベースに考えればよいと教えていただきました。
> それなのに他の方に、900円をベースにするように言われました。
> いったい、どちらを信じたらいいのか、困っています。
>
> 既に800円をベースにして計算をして支払ってしまったのですが、違法なのでしょうか?
>
> 教えて下さい。よろしくお願い致します。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・

 労働基準法で定める割増賃金の規定に沿ってお答えします。

1.時間外労働  2割5分以上、5割以下
 1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対して支払わなければなりません。
 ① 800円がべースと考えて良いでしょう。
 ② 時間外労働の時間給 800円×1.25=1,000円となります。

2.休日労働   3割5分以上
 ① 休日出勤の時間給  800円×1.35=1,080円となります。

3.休日労働とは、毎週1回の休日に出勤したときであり、土曜・祝日の出勤は1週40時間を超えていれば、時間外労働として扱います。
 1週間の休日が日曜日であれば、日曜日は休日労働となります。(時間外労働とは、別の取扱になります。)

4.1週40時間を超えた部分の土曜・祝日の時間給が900円では、違法となります。
(40時間を超えていないのに900円支払うことについては、問題ありません。)


 以上が割増賃金計算の基本です。
 ご査収ください。

Re: 時間給者の割増賃金

著者そらまめこさん

2009年10月09日 09:49

どうもありがとうございます。
ここ最近、ずーっともやもやしていたので、とてもすっきりしました。

大事なお給料のことなので、従業員みんなが納得できるように説明したいと思います。

どうもありがとうございます。
これからもよろしくお願い致します。

> > 初めて相談させていただきます。
> > よろしくお願い致します。
> > パートタイム労働者の割増賃金についてです。
> >
> > 平日の時間給を800円、土曜日曜祝日を100円増しにして給与計算をしております。
> > この場合、土曜日曜に時間外労働をするときの、割増賃金の基となる時間給をいくらにするのかを教えて下さい。
> > 以前、労働基準監督署で相談をした時に、土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではないため、800円をベースに考えればよいと教えていただきました。
> > それなのに他の方に、900円をベースにするように言われました。
> > いったい、どちらを信じたらいいのか、困っています。
> >
> > 既に800円をベースにして計算をして支払ってしまったのですが、違法なのでしょうか?
> >
> > 教えて下さい。よろしくお願い致します。
>
>  ・・・・・・・・・・・・・・・・
>
>  労働基準法で定める割増賃金の規定に沿ってお答えします。
>
> 1.時間外労働  2割5分以上、5割以下
>  1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対して支払わなければなりません。
>  ① 800円がべースと考えて良いでしょう。
>  ② 時間外労働の時間給 800円×1.25=1,000円となります。
>
> 2.休日労働   3割5分以上
>  ① 休日出勤の時間給  800円×1.35=1,080円となります。
>
> 3.休日労働とは、毎週1回の休日に出勤したときであり、土曜・祝日の出勤は1週40時間を超えていれば、時間外労働として扱います。
>  1週間の休日が日曜日であれば、日曜日は休日労働となります。(時間外労働とは、別の取扱になります。)
>
> 4.1週40時間を超えた部分の土曜・祝日の時間給が900円では、違法となります。
> (40時間を超えていないのに900円支払うことについては、問題ありません。)
>
>
>  以上が割増賃金計算の基本です。
>  ご査収ください。

Re: 時間給者の割増賃金

著者ヨットさん

2009年10月09日 10:02

> 2.休日労働   3割5分以上
>  ① 休日出勤の時間給  800円×1.35=1,0 80円となります。
> 3.休日労働とは、毎週1回の休日に出勤したときであり、土曜・祝日の出勤は1週40時間を超えていれば、時間外労働として扱います。
>  1週間の休日が日曜日であれば、日曜日は休日労働となります。(時間外労働とは、別の取扱になります。)
> 4.1週40時間を超えた部分の土曜・祝日の時間給が900円では、違法となります。
> (40時間を超えていないのに900円支払うことについては、問題ありません。)

4の土日が900円は違法になるというのは土日が
法定休日の場合に限定されるのではないでしょうか?

労働基準監督署で言っている「土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではない」の意味がわからないため
はっきりはしませんが

Re: 時間給者の割増賃金

著者1・2・3さん

2009年10月09日 19:43

> > 4.1週40時間を超えた部分の土曜・祝日の時間給が900円では、違法となります。
> > (40時間を超えていないのに900円支払うことについては、問題ありません。)
>
> 4の土日が900円は違法になるというのは土日が
> 法定休日の場合に限定されるのではないでしょうか?
>
> 労働基準監督署で言っている「土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではない」の意味がわからないため
> はっきりはしませんが

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 説明が若干足りなかったようですので、再度レスします。
 あくまでも法令上の解釈のみでの回答です。

① 「法定休日」が「日曜日」としてお答えいたします。
② 法定休日以外の休日、「土曜日」・「祝日」は、法定外休日となります。
③ 「法定外休日」は、法令上は時間外労働と同じ扱いです。
 (就業規則等で別途定めがある場合は、除いてのことですが)
④ 土曜日に出勤した場合が、「月曜から金曜日」までに、1週40時間の法定労働時間を超えたものであれば、時間外労働割増賃金の支払が発生いたします。
⑤ 月曜から金曜日の間に祝日があり、その祝日に出勤しても時間外労働になりません。(1週40時間の範囲の中であれば)
⑥ 土曜日が祝日であった場合の出勤は、④と同様です。

⑦ 『労働基準監督署で言っている「土曜日曜祝日の100円増しは、時間外手当ではない」の意味』は、法定の割増賃金が支払われない時間給(100円増し)は、割増賃金(時間外手当)を支払ったとは言えないとの意味と解釈いたします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP