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労務管理

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副業許可の時の誓約書

著者 nanasann さん

最終更新日:2009年10月14日 12:01

当事業所では 申請すれば副業を許可することになっていますが、今回、夜勤明け時に他の事業所で夜勤業務に就く副業許可を申請している方がいます。時間的にも賃金的にも問題があるかとは思いますが、その方の生活上許可を出す予定です。この場合、どのような点に注意して誓約書を作成すればよいか、文例等教えていただければ助かります。
よろしくお願い致します。

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Re: 副業許可の時の誓約書

著者paddle_masterさん

2009年10月25日 23:04

> 当事業所では 申請すれば副業を許可することになっていますが、今回、夜勤明け時に他の事業所で夜勤業務に就く副業許可を申請している方がいます。時間的にも賃金的にも問題があるかとは思いますが、その方の生活上許可を出す予定です。この場合、どのような点に注意して誓約書を作成すればよいか、文例等教えていただければ助かります。
> よろしくお願い致します。

お世話になります。今のご時世、こういった要望は多いですよね。弊社でも同じようなことがありました。
弊社ではこのような夜勤(実質2日に及ぶ勤務)体形の場合、労働基準法労働時間の原則違反他、安全配慮義務から許可はしていません。
副業について許可を出す場合でも以下のことを原則としています。
1)本業に影響のない副業に限る。
副業に伴い本業に不利に影響を与えると会社がみなした場合は許可を取り消す。
例1)副業さきでの労災発生や長時間勤務によりにより本業で定めた労働契約が安全に適切になされない場合は許可を取り消す。

例2)副業就業による割増賃金発生が本業の労働契約に及ばないよう注意する。(1日8時間を超える勤務を本業川でしない。副業先で8時間勤務後、本業二時間勤務など)

例3)副業開始による社会保険人事労務上の各種手続きは本人が責任を持って副業先とこれを行う。また副業先との契約における人事労務上の庶務を会社にもちこまない。

例4)その他、会社が不適切と認めた場合はすみやかに副業先との労働契約を解除し本業に専念する。

その他にもいろいろ制限があります。
従業員の安全と会社の安全を考えて許可すると良いと思います。

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