相談の広場
初歩的な質問だと思いますが、お願い致します。
会社休日に移動をしても、休日出勤扱いにはならないという書込みは見るのですが、
会社所定労働日に移動する場合は、出勤扱いで労働時間0時間という処理をするのが正しいのでしょうか?休日に移動する場合と会社所定休日に移動する場合とに不公平が生じるような気がします。弊社の場合、会社が命令するというよりは、担当者が自分で調整を取る為、平日を移動日にする事が多く、平日を移動日にする場合には、休日扱いをしたいのですが。
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ご返信ありがとうございます。
> 所定労働日に移動するのは、出張の調整を行うのが社員自身であっても、労働時間を0にはできません。業務のために必要な移動のことですから、業務日の移動時間分を控除するのは間違いです。
>
少し説明が足りませんでした。すみません。
直行直帰の場合は、通勤の延長と考え労働時間とは考えないという考え方もあるようですが、
質問の移動日は、勤務を一切しておらず、自宅からホテルへ単純に移動しているだけなのです。
所定労働時間は9:00~18:00なのですが、11:00~16:00で移動のみという場合でも労働に当たるのでしょうか?
欠勤には当たらないとは思いますが、
労働時間として認めるのは疑問がどうしても残ります。
その日が出勤日として認められるのかと、労働時間がどうなるかとを教えてください。
ちなみに、うちの会社の出張規程には、出張にかかる移動時間は、
労働時間には換算せず、移動手当の対象となっており、
時間給の半分の手当が支給されるようになっております。
これも間違っているのでしょうか?
> ご返信ありがとうございます。
>
> > 所定労働日に移動するのは、出張の調整を行うのが社員自身であっても、労働時間を0にはできません。業務のために必要な移動のことですから、業務日の移動時間分を控除するのは間違いです。
> >
>
> 少し説明が足りませんでした。すみません。
> 直行直帰の場合は、通勤の延長と考え労働時間とは考えないという考え方もあるようですが、
> 質問の移動日は、勤務を一切しておらず、自宅からホテルへ単純に移動しているだけなのです。
> 所定労働時間は9:00~18:00なのですが、11:00~16:00で移動のみという場合でも労働に当たるのでしょうか?
> 欠勤には当たらないとは思いますが、
> 労働時間として認めるのは疑問がどうしても残ります。
> その日が出勤日として認められるのかと、労働時間がどうなるかとを教えてください。
> ちなみに、うちの会社の出張規程には、出張にかかる移動時間は、
> 労働時間には換算せず、移動手当の対象となっており、
> 時間給の半分の手当が支給されるようになっております。
> これも間違っているのでしょうか?
出張時の労働時間については、労働時間を算定し難いため
、所定労働時間労働したものとみなすとする会社が多い
と思いますが、出張の移動時間を(その途中に特別の用務を帯びた場合等は除く)、通勤時間と「同一性質」であるとし
労働時間としないことも可能ですが内容によります
「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とした裁判例(昭49.1.26横浜地裁川崎支部判決「日本工業検査事件」)があります
ただし次のような例外もあります
1.重要書類や商品・機材を運搬している場合会社から指示があって、業務上必要な書類や商品・機材等を運搬しているような場合は、移動時間も労働時間とみなされると考えられます。
2.会社に立ち寄る事を命じられている場合一度会社に出勤してから出張したり、出張先から会社に立ち寄ることを指示されている場合は、会社と出張先の間の移動時間は労働時間として扱われます。
3.上司が同行しての出張上司と行動を共にして移動する必要がある場合など、会社の指揮・命令が及んでいて自由な行動が制限されている場合は、移動時間は労働時間として扱われます。
現在判例は分かれているためケースバイケースの
判断となると思います
1.移動時間は通勤時間と同じ性質のもので、労働時間ではないとする説、
2.移動中も事業主の支配管理下にある拘束時間であり労働時間であるとする説
【解釈例規】(昭23.3.17 基発第461号、昭33.2.13 基発第90号)
出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として扱わなくても差し支えない。
しかし、これは休日の移動時間を割増賃金支払の対象とである休日労働として取り扱わなくてもよいとしたものに過ぎない。移動時間が労働時間でないと解釈したものではない。
判例
(島根県教組事件 昭46.4.10 松江地判)
出張先への移動時間を「職務に当然付随するものとして労働時間であると判断したもの。
(東葉産業事件 平1.11.20 東京地判)
通勤時間と同様であるとして、労働時間ではないとするもの
ただ御社のような例は少ないのではないかと思います
> 早速のご返信をありがとうございます。
> やはり、解釈は分かれてしまうのですね。。。
> 労使が一致していれば、問題は無いということで良いのでしょうか。
> 社内ではケースバイケースという訳には行かないので、
> 直行直帰の場合は、通勤時間の延長で移動手当対象として取り扱う方法で
> 統一しておこうと思います。
> ありがとうございました。
今日は。
労災保険法?の観点からすると多少違うのかもしれません。
出張で直行直帰の時に、たとえば転倒し怪我をした場合は「通勤災害」ではなく「労働災害」になるようです。
なので通勤の性質と言うよりは労働の性質なのかもしれません。
余計な事を言ってしまったようでしたらスイマセン。
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