お世話になります。弊社の場合、まず一時帰休は労使協定の下に行われています。またこの期間に基本給を増減することはなく、賃金カットで対応しています。月給から1日給を算出しその法定以上の補償をしています。(1日給に満たない部分はカット額)
あきらかに従業員に不利な契約見直しなので各種変更には慎重を期すことをことをお勧めします。
> 現在部署全体が3ヶ月間一時帰休となっていますが、この期間に給与の基本給を下げることは、雇用契約を結び直せば出来るのでしょうか?下げた場合は休業手当の金額は契約変更後の基本給の金額で算出した額でよろしいでしょうか?