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労務管理

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有給休暇付与

著者 京都三条烏丸 さん

最終更新日:2009年10月21日 22:55

新人総務です。お願いします。
平成20年7月1日当社に入社(した営業社員)。
平成21年1月1日入社半年経ち有休10日付与。
平成22年1月1日入社一年半経つので更に付与。
有給休暇とはそういうもんかと思いましたが
うちの会社は最初の有休以外は、次の有休付与は
4月にいっせい付与するので
この人は平成22年4月1日になるまで追加の付与が
できないと先輩に言われましたが
こんなのいいんですかあ?
もしこの人が風邪とかインフルエンザとかで年内に
休んでしまって有休がなくなった場合、
平成22年1月1日~平成22年4月1日まで休めば欠勤に
なるのですか?なんか変ですよね。他の会社さんはそういうもんなのでしょか。

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Re: 有給休暇付与

著者Mariaさん

2009年10月22日 09:11

年次有給休暇の斉一的取り扱いについてですね?
斉一的取り扱いについては、付与日の前倒しのみが可能で、
遅らせることはできません。
付与日を遅らせるということは、労働基準法の規定を下回るということであり、
違法だからです。
貴社で基準日を4/1として年次有給休暇一斉付与をしているのであれば、
平成20年7月1日当社に入社した方の場合、
平成21年1月1日に10日付与、
平成21年4月1日に11日付与(以後毎年4/1に付与)
というのが正しい処理の仕方です。

Re: 有給休暇付与

著者いっちくんさん

2009年10月22日 09:48

私も年次有給休暇の付与について、ちょうど聞いてみたいと思っていたとこでした。

当社も入社半年後に年間10日の有給がつきます。
そして4/1に一斉付与されます。

ただ、入社何年目であろうが、付与されるのは10日です。
(翌年へ繰越可能、最大保有18日)

こちらを拝見する限り、年を重ねるごとに1年プラスされていっていますが、やはりこの件も会社ごとに違うのでしょうか?
もし、当社が違っているのなら、どうゆう風に説明すれば理解してもらえますか?

Re: 有給休暇付与

著者jinjiさん

2009年10月22日 18:19

> 私も年次有給休暇の付与について、ちょうど聞いてみたいと思っていたとこでした。
>
> 当社も入社半年後に年間10日の有給がつきます。
> そして4/1に一斉付与されます。
>
> ただ、入社何年目であろうが、付与されるのは10日です。
> (翌年へ繰越可能、最大保有18日)
>
> こちらを拝見する限り、年を重ねるごとに1年プラスされていっていますが、やはりこの件も会社ごとに違うのでしょうか?
> もし、当社が違っているのなら、どうゆう風に説明すれば理解してもらえますか?

いっちくん さんへ

年次有給休暇の付与日数はパートタイマーなどの短時間労働者も含めて労基法で最低条件が定められております。
詳しくはこちら↓などでご確認ください。
http://www.kagawa-roudou.go.jp/roudousya/2-1-2.html
この条件以上を付与しなければ違法となります。

Re: 有給休暇付与

著者京都三条烏丸さん

2009年10月23日 00:30

ありがとうございました。たすかりました。先輩社員の中には間違った解釈の人がいたりしますので困ります。これからも少しずつ勉強させてください。

Re: 有給休暇付与

著者Mariaさん

2009年10月23日 01:23

> 入社何年目であろうが、付与されるのは10日です。
> (翌年へ繰越可能、最大保有18日)

初年度を除き、労働基準法の規定を下回っていますから、
明らかに違法ですね。
もし労働基準監督署の調査が入れば、
間違いなく指導or是正勧告の対象となる事案です。

> こちらを拝見する限り、年を重ねるごとに1年プラスされていっていますが、やはりこの件も会社ごとに違うのでしょうか?

年次有給休暇の付与日数は、たしかに会社によっても差があります。
しかしながら、それはあくまでも労働基準法の規定を上回る日数を付与する場合に認められるものであって、
労働基準法の規定を下回ることはできません。
労働基準法の規定を下回ると違法になります。
労働基準法の規定では、
6ヵ月:10日
1年6ヶ月:10日+1日=11日
2年6ヵ月:10日+2日=12日
3年6ヵ月:10日+4日=14日
4年6ヵ月:10日+6日=16日
5年6ヵ月:10日+8日=18日
6年6ヵ月以上:10日+10日=20日
となっています。
これに違反した場合には罰則規定もあり、
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

> もし、当社が違っているのなら、どうゆう風に説明すれば理解してもらえますか?

労働基準法第39条、および同法第119条の規定を提示してみてはいかがでしょうか?
違法であることを知りつつ意図的にやっているのでなければ、
普通は改善してくれるはずです。

【参考】
労働基準法第39条(年次有給休暇
 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
1年 1労働日
2年 2労働日
3年 4労働日
4年 6労働日
5年 8労働日
6年以上 10労働日

労働基準法第119条
 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
(以下省略)

Re: 有給休暇付与

著者いっちくんさん

2009年10月23日 12:54

jinii様、 Maria様
教えていただき有難うございます。

長期お世話になっているので、
労基に訴えるなどは考えておりませんが、
ただ今まで付加されなかった日数分は、
今からでも請求できるものなのでしょうか?

Re: 有給休暇付与

著者Mariaさん

2009年10月24日 02:23

> 長期お世話になっているので、
> 労基に訴えるなどは考えておりませんが、
> ただ今まで付加されなかった日数分は、
> 今からでも請求できるものなのでしょうか?

正しく付与されていたとしたら時効になっていないはずの不足日数分については、
今からでも請求可能だと思います。
付与しなくてはいけなかったもので、かつ時効にかかっていないわけですからね。
ただ、それより前の分は難しいと思います。

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