相談の広場
はじめまして。
自分でいろいろと調べているのですが、よくわからないので投稿させていただきます。
派遣社員として勤務していますが、先週派遣先より12月末で契約を打ち切られる旨伝えられました。
8月末にがん検診を受けたのですが、病院での検査要と結果が出ました。
9月に病院に行き、先生の診立ては定期検診で大丈夫だろうとのことでしたが、検査結果(10月)は悪性で手術が必要となりました。
傷病手当のことは知らなかったのですが、友人が教えてくれ、できれば受給したいと思っています。
10月の検査結果日には契約打切りの話はまだ知らされておらず、数ヶ月以内にということで仮押えで1月初旬の手術日としました。
事前検査が12/28なのですが、できれば1月に検査、入院、手術のほうがよいかなと思っています。入院は手術の2日位前だそうで1月に入ってからのようです。
9、10月に1回ずつ金曜日に有給で病院に行っています(土日は会社休み)。
12/31が契約満了日ですが、年末の為30日から派遣先会社は休みに入ります。
有給消化で、12/21~29は仕事を休むことにしました。
派遣元には1月に手術をすると伝えてあり、1月以降の仕事は勿論決まっていません(派遣元とも契約は12月末までで、1月以降は登録されている状態になります)。
手術から1ヶ月くらいは安静にしているつもりです。
できれば失業保険はもらわずに、術後の容態も安定して仕事があればすぐに就職したいので、保険は任意継続したいと思っています。
現状ですと、受給資格は全くない状態でしょうか。
またこの場合、任意継続後の受給は無理でしょうか。
その場合、給付が受けられるためにはどのようにしたらよいのでしょうか。
また、待機期間はどの日からとなるのでしょうか。
受給資格が得られる場合、病院の診断書はいつ、どのように書いてもらい、機関への提出はいつが良いのでしょうか。
保険は1年以上継続となっています。
アドバイスを宜しくお願いします。
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まず結論から言いますと、
ご質問のケースでは、残念ながら傷病手当金の受給は無理かと思います。
任意継続被保険者に対する傷病手当金は、
平成19年4月の改正により廃止されていますので、
現時点で退職後に傷病手当金を受給できるのは、
資格喪失後継続給付の受給要件を満たしている場合のみとなります。
資格喪失後継続給付としての傷病手当金を受給するには、
●資格喪失日前日(退職日)までに、強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金の受給資格がある
上記の2点をともに満たす必要があります。
1年以上継続して加入しておられるようですので、1つめの要件は問題ありませんが、
2つめの要件のほうを満たさないでしょう。
「資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金の受給資格がある」とは、
退職日より前に待期期間が完成しており、かつ退職日が受給対象日(労務不能で、労務に服していない)であるということを意味します。
待期期間は連続した3日以上の労務不能である場合に完成しますから、
9月10月に1回ずつの通院では、現状、まだ待期期間は完成しておりません。
12/21~29はお休みされるとのことですが、
この日は労務不能でお休みされるわけではありませんから、
この期間でも待期期間は完成しません。
(もちろん、その期間に体調が悪化する等で3日以上労務不能で、医師が労務不能と認めた場合は別ですが)
となると、待期期間が完成しないまま退職日を迎えることになりますから、
当然ながら退職日に対する傷病手当金の受給資格がないということになり、
資格喪失後継続給付の受給要件も満たしません。
12/28以前に入院してそのまま手術ということであれば、
退職日までに待期期間が完成して、かつ退職日に傷病手当金の受給資格があるということになりますから、
退職後の分の傷病手当金を受給することが可能です。
Maria 様
ご返信をありがとうございます。
「資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金の受給資格がある」の、“受給資格”が具体的にどういう状態をさすのかわかりにくかったのですが、Mariaさんの明確かつ的確な文章を読み、すっきりした感じです。
私の場合、現状は即入院、手術の状態ではなく勤務にも差し障りがない事、また、手術日も変更できるとは言え、契約終了後になってしまった為どうなんだろうと心配になりましたが、「労務不能」がキーワードですね。
12/28以前に入院、そのまま手術であれば可能とのことですが、仕事の引継ぎで予定より早めに休めるか微妙なところです。
自分なりに調べたことを整理してみたのですが、
①待機期間の3日間については、有給でも問題はなく、土日祝日等が会社の公休日であっても、医師から労務不能と証明されれば待機期間が完成。
②待機期間後、支給開始日までに出勤した日があっても休んだ日以降が支給開始日となる。
③退職日(12/31)は労務不能での欠勤、無給であること。
④支給期間内に有給休暇があっても問題はない。但し、その期間は減額もしくは支給されず、無給となった日から支給開始日となる。
例えば、
A)12/18or21事前検査、22日入院、24日手術、~1/7日退院、18日から労務不能の証明あるが、29日まで有給を使用した場合、支給開始は12/30~
B)12/28事前検査、12/29~1/3病院休み、1/5入院、1/7手術、12/28から労務不能の証明あり、この場合12/28-30待機期間、12/31より支給開始
で考え方は間違っていないでしょうか。
お手数ですが、再度ご返答をいただければ幸いです。
Maria さん
おはようございます。
何度もご返信をありがとうございます。
労務不能というのはまた違うのかもしれませんが、現居住地での病院ではなく、老齢の両親の私への心配及び入院中に来ることは大変かつ無理だと思い、実家に戻り近くの病院で手術をすることに決めています。
現居住地と実家は高速で片道約4時間で、検査日から入院まで2~3日の空きがあったとして仕事をするために戻るというのには無理があります。
検査、即入院という流れであればB)のような日程でも問題はないということでしょうか。
ただ、そうであったとしても審査段階でどう判断されるかはわからないかも・・・ですね。
待機期間も重要なキーワードですが、確実な認定を受けるということであれば、早めの入院、手術ということですね。
年末年始及び、祝日があるため12月前倒しで日程の調整がつくかどうかわからないのですが、今日病院に連絡をして手術可能日を確認してみようと思います。
> 労務不能というのはまた違うのかもしれませんが、現居住地での病院ではなく、老齢の両親の私への心配及び入院中に来ることは大変かつ無理だと思い、実家に戻り近くの病院で手術をすることに決めています。
> 現居住地と実家は高速で片道約4時間で、検査日から入院まで2~3日の空きがあったとして仕事をするために戻るというのには無理があります。
なるほど。
そういうことなんですね。
> 検査、即入院という流れであればB)のような日程でも問題はないということでしょうか。
> ただ、そうであったとしても審査段階でどう判断されるかはわからないかも・・・ですね。
> 待機期間も重要なキーワードですが、確実な認定を受けるということであれば、早めの入院、手術ということですね。
審査の際には医師の意見欄が重視されますが、
医師の意見欄はあくまでも“意見”であって、最終的な判断は保険者となります。
いちおう、「被保険者が齲歯の治療を受けようとするとき、四、五里先に行かなければ治療を受けられぬときには、その症状が欠勤しても診療を受けることを必要とする場合には、療養のための労務不能とみなし傷病手当金を支給する。(昭和6年3月11日保規第31号)」
という通達はあるのですが、
ご質問のケースは、近場では治療できないわけではなく、
ご本人の都合で遠方で治療を受けるというケースですから、
これを保険者がどう判断するか?ということになるでしょう。
(個人的には、難しいのではないかなぁと思います)
入院期間中は病院に拘束されている状態のため、
保険者が労務不能を認めないということはないでしょうから、
傷病手当金を受給したいのであれば、
年内に4日以上の入院期間がある日程のほうが確実かと思います。
Maria 様
何度もありがとうございます。
今日担当医に連絡し、12月の4週目に入院、手術で日程が決まりました。
これであれば、待機期間も完了しますし、仕事の引継ぎ日程にも影響なく、予定の有給消化も出来そうです。
有給を使うので、その分傷病手当金の受給日数は短くなりますが、術後の体調がどうなるかわからないので、1月以降も受給資格がある状態ならばありがたいことです。
Mariaさんの、近場で治療しないのを保険者がどう判断するかという部分について、心配になったのではけんけんぽに確認してみました。
受給資格を満たしていればどこの病院であっても問題ないと窓口の人はいわれましたので、大丈夫かなと思います。
最初は傷病手当金のことは知りませんでしたので、これで申請してダメだったらそれはそれでしょうがないかなと思っています。
いろいろネットで調べてみてもいまいちわかり難いところもありましたが、実際に自分の状況を投稿し、それにMariaさんが回答してくださったことで不安な点も払拭できましたし、大変わかりやすくなりました。
Mariaさんには何度もご返答いただき感謝しております。
ありがとうございました。
> Mariaさんの、近場で治療しないのを保険者がどう判断するかという部分について、心配になったのではけんけんぽに確認してみました。
> 受給資格を満たしていればどこの病院であっても問題ないと窓口の人はいわれましたので、大丈夫かなと思います。
保険者がどう判断するか?と言っていたのは、
遠方であるために就業できないというだけの“検査日から入院までの期間”を、
保険者が労務不能と判断してくれるのか?ということですよ。
例Bのケースだと、この期間が労務不能に当たるのかどうかが支給不支給の分かれ目になりますが、
遠方であるために就業できないというだけの“検査日から入院までの期間”は、
労務不能と認められないのではないか?ということです。
入院期間中に関しては、
病院に拘束されている以上就労不可能であることは明らかなので、
近場であろうが遠方であろうが、それによって傷病手当金が不支給になるということはありえません。
いずれにせよ、年内に入院できることになったようでよかったですね(^^
ゆっくり静養なさってください。
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