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労務管理

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有給休暇と振替休日

著者 ばーくん さん

最終更新日:2009年11月02日 15:12

有給休暇振替休日の取得の仕方についてお尋ねいたします。
有給休暇は、原則として労働者の自由意思により取得でき、振替休日は、休日勤務に際し予め予告し取得するものであることは承知しておりますが、次の事例で有給休暇を取得するのは納得出来ません。法律上どう解釈すればよいのでしょうか?
〔例〕
10/10(土)休日勤務に際し、11/21(水)振替休日を指定したがその日は取得せず10/23(金)有給休暇を申請し休んだ。

この場合、11/21未取得の分を改めて指定(再指定?)し10/23にすることによって10/23は有給休暇の取得ではなく、振替休日の取得として取り扱うことは可能でしょうか。
逆に、本件の場合では労働者の意思に反し会社から上記のように指示することは違法となるのでしょうか。

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Re: 有給休暇と振替休日

著者1・2・3さん

2009年11月03日 15:37

> 有給休暇振替休日の取得の仕方についてお尋ねいたします。
> 有給休暇は、原則として労働者の自由意思により取得でき、振替休日は、休日勤務に際し予め予告し取得するものであることは承知しておりますが、次の事例で有給休暇を取得するのは納得出来ません。法律上どう解釈すればよいのでしょうか?
> 〔例〕
> 10/10(土)休日勤務に際し、11/21(水)振替休日を指定したがその日は取得せず10/23(金)有給休暇を申請し休んだ。
>
> この場合、11/21未取得の分を改めて指定(再指定?)し10/23にすることによって10/23は有給休暇の取得ではなく、振替休日の取得として取り扱うことは可能でしょうか。
> 逆に、本件の場合では労働者の意思に反し会社から上記のように指示することは違法となるのでしょうか。

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 11/21(水)とあるのは、10/21(水)の誤記載でしょうか?

 さて、本題として
 年休は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりませんので、本人が同意しない限り振替休日の取得として取扱うことはできません。

 休日の振替についてですが、
 貴社の1週間の起算日にもよりますが、仮に1週間の起算日が日曜日である場合、10/5(月)から10/10(土)の労働時間が40時間を超えていれば、10/10(土)の勤務に対して割増賃金(0.25)の支払が必要です。
 また、10/10(土)後の賃金締切日を過ぎて振替休日を取得した場合は、10月分の賃金に10/10出勤分(時間外労働分1.25)を加えた賃金を支払わないと違法となります。

 ご参考になればと思います。

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