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減給の制裁について

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年11月05日 14:44

当社では1分や2分の遅刻が多いため、遅刻をした場合に、1回につき15分の控除(遅刻時間が1分~14分までは15分、16分~29分までは30分ということになります)をするという減給の制裁を就業規則に定めて実行することは違法でしょうか?

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Re: 減給の制裁について

行政解釈で、
「5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払の原則に反し、違法である」(昭63.3.14基発150号)としています。

ただし、「このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法第91条の制限内(減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。)で行う場合には、全額払いの原則には反しないものである」ともされています。

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