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労務管理

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サービス業の残業と有給

著者 かんなる さん

最終更新日:2009年11月05日 21:27

私の友人でラーメン屋に正社員として就職する話があります。14時間拘束、2時間休憩の12時間勤務で、残業代深夜手当はなく、また有給もないと言うのです。
私は、サービス業であれども、残業や深夜手当、有給はあるべきだと思うのですが、実際はどうなのでしょうか?

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Re: サービス業の残業と有給

著者1・2・3さん

2009年11月08日 14:17

> 私の友人でラーメン屋に正社員として就職する話があります。14時間拘束、2時間休憩の12時間勤務で、残業代深夜手当はなく、また有給もないと言うのです。
> 私は、サービス業であれども、残業や深夜手当、有給はあるべきだと思うのですが、実際はどうなのでしょうか?

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 サービス業(ラーメン屋)であっても、従業員を1人でも雇えば労働基準法が適用されます。
 当然に、時間外労働(残業)・深夜の労働については、割増賃金(残業・深夜手当)を支払わなければなりません。
ただし、残業・深夜手当に相当する金額が、当初から賃金に組み込まれている場合は別ですが(賃金内容を要確認)。
 また、年次有給休暇についても、一定の期間につき継続勤務すれば、当然に発生するものです。

Re: サービス業の残業と有給

著者かんなるさん

2009年11月09日 09:31

賃金内容を確認と言う事でしたが、
月給から時給を算出して、
月給÷平均稼働日数÷8時間)
残業または深夜なら、その時給に1.25を
深夜+残業なら、その時給に1.5をかけた金額が
東京都の最低賃金(勤務地が東京都)に
1.25または1.5をかけた金額より少ない場合は、
その差額分を請求出来ると思っていいのでしょうか?

有給休暇も、通常の規定が当てはまると言う事で良いのですよね?

その社長さんは、「サービス業だから」と、
言い訳をするらしいのですが、
サービス業だろうと、会社の規模が大きくても小さくても
労働基準法は同様と言う事でいいんですよね?

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