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労務管理

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基本給のみ支給した従業員への傷病手当金の計算方法

著者 初心者労務担当 さん

最終更新日:2009年11月07日 10:08

標題の件、ご教授お願いします。
日給月給者が休業した場合、本人が付与されている有休を消化したため、基本給分は支給していますが、出勤していないため、出勤していたら支給されていたはずの実績分の給与が減額となっています。
その分の補填として傷病手当金申請する事は可能でしょうか??
また、申請が可能な場合支給額はいくらになるでしょうか?
計算方法もお教え頂ければと思います。

【状況】
 ・休業期間 12日間(待機期間含む)
 ・給与支給額 181,000円/月
 ・標準報酬月額 220,000(日額:7,330)
 ・過去3ヶ月の平均給与:約242,000円
 ・給与〆日:20日 
 ・給与支払日:当月末日

以上の状況で足りますでしょうか??
どうか宜しくお願い致します。

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Re: 基本給のみ支給した従業員への傷病手当金の計算方法

著者1・2・3さん

2009年11月07日 12:02

> 標題の件、ご教授お願いします。
> 日給月給者が休業した場合、本人が付与されている有休を消化したため、基本給分は支給していますが、出勤していないため、出勤していたら支給されていたはずの実績分の給与が減額となっています。
> その分の補填として傷病手当金申請する事は可能でしょうか??
> また、申請が可能な場合支給額はいくらになるでしょうか?
> 計算方法もお教え頂ければと思います。
>
> 【状況】
>  ・休業期間 12日間(待機期間含む)
>  ・給与支給額 181,000円/月
>  ・標準報酬月額 220,000(日額:7,330)
>  ・過去3ヶ月の平均給与:約242,000円
>  ・給与〆日:20日 
>  ・給与支払日:当月末日
>
> 以上の状況で足りますでしょうか??
> どうか宜しくお願い致します。

 --------------

 傷病手当金を受給できるのは、下記の場合となります。

 待期3日間を除き、9日間について、
 休業日につき、傷病手当金の日額より有休の額(支給される基本給)が、少ない場合です。

 受給できる傷病手当金=(標準報酬日額の2/3)-(会社からの有休の支給額)

Re: 基本給のみ支給した従業員への傷病手当金の計算方法

著者初心者労務担当さん

2009年11月07日 12:10

>
>  傷病手当金を受給できるのは、下記の場合となります。
>
>  待期3日間を除き、9日間について、
>  休業日につき、傷病手当金の日額より有休の額(支給される基本給)が、少ない場合です。
>
>  受給できる傷病手当金=(標準報酬日額の2/3)-(会社からの有休の支給額)

ご返信大変ありがとうございます。

>  受給できる傷病手当金=(標準報酬日額の2/3)-(会社からの有休の支給額)

会社からの有休の支給額というのは、【その月の給与支給額を30日で割った日額】でしょうか??

もしくは、【実績給を除いた基本給のみを30日で割った日額】でしょうか?

その日額が標準報酬日額の2/3よりも少なければ差を支給頂けるという事ですね!
(差が少額でも…申請できますよね?)

Re: 基本給のみ支給した従業員への傷病手当金の計算方法

著者1・2・3さん

2009年11月07日 12:37

> 会社からの有休の支給額というのは、【その月の給与支給額を30日で割った日額】でしょうか??
>
> もしくは、【実績給を除いた基本給のみを30日で割った日額】でしょうか?
>
> その日額が標準報酬日額の2/3よりも少なければ差を支給頂けるという事ですね!
> (差が少額でも…申請できますよね?)

 ------------

1.休業日につき、会社から受ける報酬の額が傷病手当金の額より少なければ(少額でも)、受給できます。

2.「会社からの有休の支給額」については、貴社でどの様に計算されているかによります。
 ご質問の内容からでは分かりません。

 基本的には、年次有給休暇中の賃金については、貴社の就業規則または労使協定により以下のパターンがあると思いますが、
 ① 通常の賃金を支払う。
 ② 平均賃金を支払う。
 ③ 標準報酬日額を支払う。

 または、社員の傷病休業につき別の有給(有休ではなく)規定があるのか知れませんので、一度、就業規則等をご確認ください。

Re: 基本給のみ支給した従業員への傷病手当金の計算方法

著者初心者労務担当さん

2009年11月07日 12:54

大変分りやすい説明ありがとうございます。
有休時の給与については、【通常の基本給のみ支給です】

その為、基本給を30日で割った給与日額が標準報酬日額よりも下回っていたら傷病手当金で補うことが出来ますね。

大変ありがとうございました。

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