相談の広場
パート職員が通常8時から15時までの勤務をしているのですが、有休があるということから14時から15時までの1時間を毎日消化したいと申し出がありました。
しかし、制度上は有休が認められているからといって、機械的に組み込むというのはいかがなのでしょうか?
個人的には有休の取扱いを拒否したいのですが、この措置はいいのでしょうか?
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セールスマン7 さん 下記条文参考にしていますか。
念のため、時間有給休暇制度は法施行後おそらく監督官庁などのヒアリングが多発すると思いますよ。
労働者がこの制度を請求しないからと言って、就業規則等の改正を行わないとすれば、その理由など懸命に聞かれるでしょう。
労働基準法の一部を改正する法律について(H20.12.12基発第1212001号)
施行日(附則1条)-平成22年4月1日
(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
(2~3、略)
4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
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無作為に請求があるなしに放棄するとすれば、改正指示が出るでしょう。
> パート職員が通常8時から15時までの勤務をしているのですが、有休があるということから14時から15時までの1時間を毎日消化したいと申し出がありました。
> しかし、制度上は有休が認められているからといって、機械的に組み込むというのはいかがなのでしょうか?
> 個人的には有休の取扱いを拒否したいのですが、この措置はいいのでしょうか?
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セールスマン7さん、こんばんは。
ご参照先のみ提示させていただきます。
⇒ http://column.onbiz.yahoo.co.jp/ny?c=al_l&a=025-1236230631
…私としては、こちらが分かりやすく、参考になりましたので。
以上です。
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