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取得休日の内訳について

著者 MOO さん

最終更新日:2009年11月10日 08:27

いつもお世話になります。

当社では36協定を締結しており、休日労働については所定休日のうち
4日は休業させることとなっています。

お聞きしたいのは、1ヶ月に4日休みましたが、その内訳は所定休日2日、
有給休暇を2日だった場合、上記要件を満たしているのでしょうか。

私の見解では、休日とは労働契約上、労働義務のない日であるため
クリアしていないと思うのですが、如何でしょうか?

ご教示頂ければ幸いです。

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