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【至急】新役員就任の際、労働保険について

著者 chocola さん

最終更新日:2009年11月10日 16:30

いつも大変参考にさせていただいています。

この度、平社員が常務取締役に就任になりました。
社長含む10人以下の小規模な会社で、
過去に事例が無く給与手続や法定福利でどの様な手続きが必要なのか困惑しております。

現状
・未上場株式会社
・10月末に社員→常務取締役へ就任。(臨時取締役会実施)
・法務局・税務署へは、手続き書類を既に提出済み。
・11月分給与から、役員給与として支払われる。
 (年俸制、月々の金額のみ代表より提示、内訳の記載なし)
・1年後に代表取締役へ就任予定。(正確な時期は未定)
・業務内容は社員の時と変更は無く、執行権は無い。
 (業務内容は、記事の執筆・校正兼掲載広告の営業活動)

今の所必要な手続きは
社会保険の届出は3ヵ月後に月額変更届の提出。
雇用保険の手続きも必要になる気がするのですが、
資格喪失した場合、業務中の災害補償はどうなるのでしょうか。手続きが正しいのかどうかも含めてどうかご教授宜しくお願い致します。

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Re: 【至急】新役員就任の際、労働保険について

著者ヨットさん

2009年11月10日 22:33

> いつも大変参考にさせていただいています。
>
> この度、平社員が常務取締役に就任になりました。
> 社長含む10人以下の小規模な会社で、
> 過去に事例が無く給与手続や法定福利でどの様な手続きが必要なのか困惑しております。
>
> 現状
> ・未上場株式会社
> ・10月末に社員→常務取締役へ就任。(臨時取締役会実施)
> ・法務局・税務署へは、手続き書類を既に提出済み。
> ・11月分給与から、役員給与として支払われる。
>  (年俸制、月々の金額のみ代表より提示、内訳の記載なし)
> ・1年後に代表取締役へ就任予定。(正確な時期は未定)
> ・業務内容は社員の時と変更は無く、執行権は無い。
>  (業務内容は、記事の執筆・校正兼掲載広告の営業活動)
>
> 今の所必要な手続きは
> 社会保険の届出は3ヵ月後に月額変更届の提出。
> 雇用保険の手続きも必要になる気がするのですが、
> 資格喪失した場合、業務中の災害補償はどうなるのでしょうか。手続きが正しいのかどうかも含めてどうかご教授宜しくお願い致します。
雇用保険の喪失手続きが必要なのでハローワーク
確認してください
労災は適用とならなくなるため、労災適用継続なら
労働保険事務組合に頼み特別加入する必要があります
ただし費用増加を抑えたいなら、民間の傷害死亡保険
に入るのも一つの方法です
小さな法人では後者の例も多いと思います

役員役員給与でなく役員報酬が普通です

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